○みやま市道の駅みやまの設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年11月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市道の駅みやまの設置及び管理に関する条例(平成22年みやま市条例第17号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、道の駅みやま(以下「道の駅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第14条第3項に規定する告示は、次に掲げる事項について行う。
(1) 管理を行わせる道の駅の概要
(2) 指定した団体等の名称及び所在地
(3) 指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(利用許可の期間)
第8条 条例第16条第1項に規定する利用許可の期間は、1年を超えない範囲で指定管理者が定める期間とする。ただし、更新することを妨げない。
2 減免を受けようとする者は、道の駅利用料金減免申請書(様式第10号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付の基準)
第11条 条例第21条ただし書に規定する基準は、次のとおりとする。
(1) 占用利用者の責によらない理由により利用できないとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、みやま市道の駅みやまの設置及び管理に関する条例(平成22年みやま市条例第17号)の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
減免することができる場合 | 減免の率 |
(1) 市その他の行政機関及びこれに準ずる団体並びに公益性の高い団体が利用する場合 | 100分の100 |
(2) 南筑後農業協同組合、みやま市商工会、高田漁業協同組合及びみやま市観光協会が利用する場合 | 100分の50 |
(3) その他市長が特に必要があると認める場合 | 市長が必要と認める率 |