○みやま市道の駅みやまの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年11月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市道の駅みやまの設置及び管理に関する条例(平成22年みやま市条例第17号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、道の駅みやま(以下「道の駅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(承認の手続)

第3条 条例第7条又は第8条の規定により市長の承認を受けようとする指定管理者は、道の駅の管理に関する承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、承認又は不承認の決定をした旨を道の駅の管理に関する承認(不承認)通知書(様式第2号)により指定管理者に通知するものとする。

(指定の申請書)

第4条 条例第11条に規定する申請書は、道の駅指定管理者指定申請書(様式第3号)によるものとする。

(候補者の選定の通知)

第5条 条例第12条第2項の通知は、道の駅指定管理候補者選定結果通知書(様式第4号)により行う。

(指定の通知等)

第6条 市長は、条例第14条第1項の規定による指定をしたときは、当該団体等に対し、道の駅指定管理者指定通知書(様式第5号)により通知する。

2 条例第14条第3項に規定する告示は、次に掲げる事項について行う。

(1) 管理を行わせる道の駅の概要

(2) 指定した団体等の名称及び所在地

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(利用の許可)

第7条 条例第16条第1項の規定により施設等の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道の駅利用許可(変更許可)申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。利用許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 条例第16条第1項の規定による利用許可申請を受理した場合において、指定管理者は、施設等の利用を許可したときは道の駅利用許可(変更許可)通知書(様式第7号)を、許可しないときは道の駅利用不許可(変更不許可)通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(利用許可の期間)

第8条 条例第16条第1項に規定する利用許可の期間は、1年を超えない範囲で指定管理者が定める期間とする。ただし、更新することを妨げない。

(利用料金の決定)

第9条 条例第19条第3項の規定により、利用料金を定め、又はその額を変更しようとする指定管理者は、道の駅利用料金承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第10条 条例第20条の規定により利用料金の減免をすることができる場合及び減免の率は、別表のとおりとする。

2 減免を受けようとする者は、道の駅利用料金減免申請書(様式第10号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、市長の承認を得て、道の駅利用料金減免決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(利用料金の還付の基準)

第11条 条例第21条ただし書に規定する基準は、次のとおりとする。

(1) 占用利用者の責によらない理由により利用できないとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(業務の休廃止)

第12条 条例第25条の規定による届出は、道の駅指定管理業務の休廃止届出書(様式第12号)により行う。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(準備行為)

2 この規則の規定による指定管理者の指定に関して必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成28年3月25日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

減免することができる場合

減免の率

(1) 市その他の行政機関及びこれに準ずる団体並びに公益性の高い団体が利用する場合

100分の100

(2) 南筑後農業協同組合、みやま市商工会、高田漁業協同組合及びみやま市観光協会が利用する場合

100分の50

(3) その他市長が特に必要があると認める場合

市長が必要と認める率

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みやま市道の駅みやまの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年11月30日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)