○みやま市道の駅みやまの設置及び管理に関する条例

平成22年11月30日

条例第17号

(設置)

第1条 道路利用者等に良好な休憩の場を供し、市の特産品の販売並びに観光情報及び地域情報の発信を通じて、他都市との交流の促進及び地域産業の活性化を図るため、道の駅みやま(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 道の駅みやま

(2) 位置 みやま市瀬高町大江2328番地

(施設)

第3条 道の駅は、次に掲げる施設その他当該施設に附帯する施設(以下「施設等」という。)をもって構成する。

(1) 特産品直売所

(2) 会議室

(3) フードコート

(4) 情報提供・休憩施設

(5) イベント広場

(6) 交流施設

(7) 公衆便所

(8) 駐車場

(事業)

第4条 道の駅は、第1条に定める設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 道路利用者の休憩の場の提供に関すること。

(2) 特産品の販売及び普及等に関すること。

(3) 観光その他地域の情報の発信に関すること。

(4) 交流及び地域の振興を目的とするイベントの開催に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第5条 道の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 道の駅の施設等の維持管理に関すること。

(2) 道の駅の施設等の利用の許可、制限及び取消し等に関すること。

(3) 第4条に規定する事業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の管理運営上市長が必要と認めること。

(開業時間)

第7条 道の駅の開業時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 公衆便所及び駐車場 終日

(2) 前号に掲げるもの以外の施設 午前9時00分から午後6時まで

(休業日)

第8条 道の駅の休業日は、1月1日から1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(行為の禁止)

第9条 道の駅では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の管理運営上支障となる行為

2 指定管理者は、道の駅の利用者が前項各号に該当すると認められるときは、当該利用者の道の駅への入場を拒み、又は道の駅の利用を制限し、若しくは道の駅からの退場を命じることができる。

(指定管理者の募集)

第10条 市長は、第5条の規定に基づき指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を告示して、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。

(1) 道の駅の概要

(2) 申請することができる団体の資格(以下「申請資格」という。)

(3) 申請を受け付ける期間

(4) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(5) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(6) 利用料金に関する事項

(7) 第12条第1項に規定する選定の基準

(8) 申請に際して提出する書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第11条 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、規則で定める申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 指定期間内の事業計画書及び収支予算書

(3) 団体の定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則その他これに類する書類の写し)

(4) 申請の日の属する業務年度の前年度における業務報告書その他団体の業務内容を明らかにする書類

(5) 申請の日の属する業務年度の前年度における貸借対照表、収支決算書その他団体の財務状況を明らかにする書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理候補者の選定)

第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らして審査を行い、最も適当と認める者を指定管理者の候補となる団体(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 前条第2号の事業計画書の内容が、道の駅の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 前条第2号の事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 前条第2号の収支予算書の内容が、道の駅の管理経費の縮減が図られるものであること。

(5) その他道の駅の設置の目的を効果的に達成するために必要であるとして市長が別に定める基準

2 市長は、前項の規定により選定を行ったときは、速やかにその結果を申請団体に通知しなければならない。

(指定管理候補者の選定の特例)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前3条に規定する指定の手続によらず、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体を指定管理候補者として選定することができる。

(1) 道の駅の設置目的、性格及び業務の性質等から、第10条に規定する公募を行わず、特定の団体に管理させることが、その適切な管理運営に資すると認められるとき。

(2) 第11条の規定による申請がなかったとき。

(3) 前条の審査を行った結果、指定管理候補者となるべき団体がなかったとき。

(4) 指定管理候補者として選定した団体を指定管理者として指定することが不可能となる、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前3条に規定する選定の手続によらず指定管理候補者を選定することについて相当な理由のあるとき。

2 前項の規定による公募によらない指定管理候補者の選定については、前2条の規定を準用する。

(指定管理者の指定)

第14条 市長は、第12条又は前条の規定により選定した指定管理候補者について、法第244条の2第6項による議会の議決があったときは、速やかに当該団体を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づく指定に際し、道の駅の管理運営上必要な条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の規定に基づく指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第15条 指定管理者は、指定期間の開始前に、市長と道の駅の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定では、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 第11条第2号の事業計画書に記載された事項

(2) 管理に係る業務の内容に関する事項

(3) 管理に要する費用に関する事項

(4) 道の駅の利用者等に係る個人情報(みやま市個人情報保護条例(平成19年みやま市条例第9号)第2条第2号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護に関する事項

(5) 管理に係る業務を行うに当たって保有する情報の公開に関する事項

(6) 事業報告に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(利用の許可)

第16条 別表に掲げる施設等を利用しようとする者(施設等を占用する場合に限る。)は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更し、又は利用を取消ししようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、道の駅の管理運営上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(利用の制限)

第17条 指定管理者は、道の駅の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用許可をしないことができる。

(1) 道の駅における公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 道の駅の設置目的に反するとき。

(3) 道の駅の管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第18条 指定管理者は、利用許可した内容が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用許可の内容を変更し、又は利用許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条各号の規定に該当したとき。

(2) 第16条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(利用料金)

第19条 第16条第1項の規定により利用許可を受けた者(以下「占用利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。

3 利用料金は、別表に定める基準額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。

(利用料金の減免)

第20条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、あらかじめその承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第21条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が定める基準に該当すると指定管理者が認めたときは、その額の一部又は全部を還付することができる。

(目的外利用又は権利譲渡等の禁止)

第22条 占用利用者は、道の駅を許可された目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(占用利用者の原状回復義務)

第23条 占用利用者は、施設等の利用を終了したとき又は第18条の規定により利用を制限され、若しくは停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、当該施設等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 占用利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がその義務を代行し、当該利用者からその費用を徴収することができる。

(占用利用者の損害賠償義務)

第24条 占用利用者は、故意又は過失により、施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(業務の休廃止)

第25条 指定管理者は、その指定期間において、道の駅の管理に係る業務を休止し、又は廃止しようとするときは、市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(指定の取消し等)

第26条 市長は、指定管理者により道の駅の管理を継続することができないと認めるときは、法第244条の2第11項の規定に基づき、その指定を取り消し、又は期間を定めて道の駅の管理に係る業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第14条第3項の規定は、前項の規定による指定の取消し又は業務の停止について準用する。

3 指定管理者は、第1項の規定により、業務の停止を命ぜられた場合においては、市長の指示するところにより、道の駅の管理を市長に引き渡さなければならない。

(市長による管理)

第27条 市長は、前条第1項の規定により、指定を取り消し、若しくは業務の停止を命じたとき又は指定管理者が天災その他の事由により道の駅の管理に係る業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要と認めるときは、この条例の規定にかかわらず、道の駅に係る業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2 市長は、前項の規定により管理の業務を行うときは、あらかじめ、その旨を告示するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第28条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、道の駅の管理について、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 管理に係る業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、第26条第1項の規定により指定管理者の指定が取り消された団体は、当該指定を取り消された日から起算して60日以内で市長が別に定める日までに、当該指定を取り消された日までの事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(原状回復義務)

第29条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき(当該指定期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)又は第26条第1項の規定により指定を取り消されたときは、道の駅の設備等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第30条 指定管理者は、故意又は過失により、道の駅の施設等を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務等)

第31条 指定管理者の役員、職員若しくはこれらに類する者又はこれらの職にあった者は、道の駅の管理に係る業務その他指定管理者に行わせるとされた業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自らの利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。

2 指定管理者は、道の駅の利用者等に係る個人情報を保護するための措置を講じなければならない。

3 指定管理者は、道の駅の管理に際して保有する情報の公開について必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、道の駅の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成23年みやま市規則第1号により平成23年3月27日から施行)

(準備行為)

2 この条例の規定による指定管理者の公募その他の指定に関して必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成25年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第20条までの規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

附 則(平成26年9月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第18条まで、第20条及び第21条の規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、施行日後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第16条、第19条関係)

(令元条例1・一部改正)

施設等の名称

単位

基準額

イベント広場

日額

1区画当たり5,000円

フードコート

月額

市内に住所を有する個人又は市内に本店若しくは主たる事務所を有するもの

売上額に100分の10を乗じて得た額

上記以外のもの

売上額に100分の15を乗じて得た額

会議室

1時間

商業宣伝又はこれに類する営利目的のために利用する場合

1,650円

上記以外のもの

550円

自動販売機設置場所

月額

売上額に100分の40を乗じて得た額

備考 施設等の利用に際し、利用物件に附帯する電気、水道又はガスその他の設備を特別に使用した場合は、それぞれ料金の実費相当額を徴収することができる。

みやま市道の駅みやまの設置及び管理に関する条例

平成22年11月30日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成22年11月30日 条例第17号
平成25年12月18日 条例第25号
平成26年9月19日 条例第19号
令和元年6月7日 条例第1号