○みやま市障害支援区分認定関係資料の被認定者への開示に関する要綱
平成19年10月23日
告示第218号
(趣旨)
第1条 この告示は、被認定者(障害支援区分認定を受けた者をいう。以下同じ。)から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条に規定する障害支援区分認定に関係する資料(以下「資料」という。)の開示請求があった場合における取扱いについて、みやま市個人情報保護条例(平成19年みやま市条例第9号。以下「条例」という。)及びみやま市個人情報保護条例施行規則(平成19年みやま市規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(開示する資料)
第2条 開示する資料は、次に掲げる資料とする。
(1) 障害支援区分認定審査会資料(特記事項を含む。)
(2) 主治医意見書(主治医が開示を同意したものに限る。)
(3) 障害支援区分認定審査会における審査判定の経過に関する資料
(開示請求ができる者)
第3条 次に掲げる者は、資料の開示を請求することができる。
(1) 被認定者
(2) 被認定者から資料開示の請求に関し委任を受けた者
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、次に掲げる事項について説明するものとする。
(1) 請求者本人であることを確認した上で、請求者に対して資料の開示を行うこと。
(2) 主治医意見書の開示に関し、主治医に対して事前確認を行うこと及びその結果、主治医が同意しない場合は開示できないこと。
(3) 資料開示の方法
(4) 資料開示までの標準的な所要日数
(主治医への開示同意確認の手続)
第5条 市長は、開示請求のあった資料が主治医意見書であるときは、当該意見書を作成した主治医に、開示についての意見を確認しなければならない。
(関係書類の整理保管等)
第7条 開示請求を受けてから開示を行うまでの期間に係る処理経過等については、障害支援区分認定関係資料開示請求処理経過簿(様式第3号)に記載し、これらの処理等の進捗状況を把握しておくものとする。
2 開示に関する資料は、請求を受けた日ごとに整理し、保管するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年10月23日から施行する。
附 則(平成25年12月1日告示第154号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。