○みやま市消防本部消防職員任用規則

平成19年1月29日

規則第125号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づきみやま市消防本部消防職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義及び名称)

第2条 職員とは、みやま市職員定数条例(平成19年みやま市条例第28号)第2条第8号に掲げる者をいう。

2 職員の身分の名称は消防吏員とする。

(用語の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を、新たに職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 現に任命されている職又は階級より上位の職又は階級に任命することをいう。

(3) 降任 現に任命されている職又は階級より下位の職又は階級に任命することをいう。

(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で任命権者を異にする他の職に任命することをいう。

(任用の方法)

第4条 職員に欠員を生じた場合(新たに職員の職が創設されて、それが充員されていない場合を含む。)には、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命するものとする。

2 前項の採用及び昇任による任用は、第30条第31条の規定により選考によることができる場合を除き、競争試験によるものとする。

(競争試験)

第5条 競争試験は、採用試験及び昇任試験の2種とする。

2 採用試験は、新たに職員として採用する場合において、その職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的として行う試験をいう。

3 昇任試験は、消防吏員を直近上位の階級に昇任する場合において、その職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的として行う試験をいう。

(試験の告知)

第6条 競争試験を実施する場合には、特別の場合を除き、昇任試験にあっては、あらかじめ試験の種別、受験資格要件、試験科目、期日及び場所を定めて各所属長に通知し、採用試験にあっては、その試験に係る職種、給与、受験資格要件、試験科目、期日、場所及び受験手続その他必要な注意事項を、試験前に適切な方法により公告する。

(試験の無効)

第7条 試験に関し、不正のあった者に対しては、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。

2 前項の規定により、試験を停止され又は合格を無効とされた者は、その後2年間同一の試験を受けることができない。

第2章 委員会

(委員会の設置)

第8条 職員の競争試験及び選考を実施するため、みやま市消防本部(以下「本部」という。)に採用試験委員会及び昇任試験委員会(以下「各委員会」という。)を置く。

(各委員会の組織)

第9条 各委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は消防本部総務課長(以下「総務課長」という。)とし、委員は消防司令以上の職員のうちから消防長が必要と認める職員を任命する。

3 消防長は、必要に応じ、学識経験者のうちから臨時委員を委嘱することができる。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ消防長の指名する職員がその職務を代理する。

(任期)

第10条 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第11条 各委員会は、消防長から選考又は競争試験実施の要求があったとき、委員長が招集する。

2 各委員会は、特別な場合を除き、委員長及び委員全員の出席がなければこれを開くことができない。

3 各委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(職務範囲)

第12条 各委員会は次の事項を処理するものとする。

(1) 試験を施行すること。

(2) 選考を施行すること。

(3) 試験及び選考に係る事務の集約及びその管理に関すること。

(報告)

第13条 委員長は、競争試験又は選考に係る事務の集約を終えたときは、その結果を消防長に報告しなければならない。

(補助)

第14条 各委員会は、競争試験又は選考を実施するため必要があるときは、専門的知識を有する人及び機関にその補助を依頼することができる。

(試験の共同実施)

第15条 消防長は、必要に応じ、法第18条第1項ただし書の規定に基づき、消防吏員の競争試験を福岡県内の地方公共団体の消防長と共同して行うことができる。

(書記)

第16条 各委員会にそれぞれ書記1人を置く。

2 書記は本部の消防士長以上の階級にある職員のうちから消防長が任命する。

3 書記は委員長の命を受け各委員会の庶務に従事する。

第3章 試験

第1節 採用試験

(消防吏員の採用試験)

第17条 消防吏員の採用試験は、消防長が必要と認めるときにこれを行う。

(受験資格)

第18条 受験資格は、消防長が別に定める。

(受験手続)

第19条 消防吏員の採用試験を受けようとする者は、消防吏員採用試験申込書に所定の事項を記載して消防長に提出しなければならない。

(試験科目の基準)

第20条 採用試験は第1次試験を教養試験、消防適性検査及び体力検査とし、第2次試験は身体検査及び面接試験を行うものとし、その実施については細則及び消防吏員採用試験実施要領として消防長が別に定める。

(令2規則35・一部改正)

第2節 昇任試験

(消防吏員の昇任試験)

第21条 昇任試験は、消防士長昇任試験、消防司令補昇任試験、消防司令昇任試験の3種とし、原則としてそれぞれ毎年1回、消防長が定めるときにこれを行う。

2 前項の昇任試験は、筆記試験及び実科試験によるほか、必要により次の各号に掲げるうち1以上の方法を併せて行う。ただし、消防司令昇任試験については、筆記試験(論文試験を除く。)を省略して行うことができる。

(1) 面接試験

(2) 経歴評定

(3) 勤務評定

(令2規則35・一部改正)

(昇任試験の受験資格)

第22条 昇任試験を受験できる職員は、昇任試験の種別に応じ、次の各号に定める勤務年限を超えた消防吏員とする。

(1) 消防士長昇任試験

消防士の階級に満3年以上

(2) 消防司令補昇任試験

消防士長の階級に満2年以上

(3) 消防司令昇任試験

消防司令補の階級に満3年以上

2 前項の勤務期間は、次の各号に掲げる職員については、それぞれ当該各号に掲げる期間伸縮する。

(1) 大学卒の資格を有する職員については、前項各号の勤務期間をそれぞれ1年短縮する。

(2) 短大卒の資格を有する職員については、前項第1号の勤務期間を1年短縮する。

(3) 休職又は1月以上にわたる欠勤をした職員については、当該休職又は欠勤に係る階級においての前項各号の勤務期間を、休職又は欠勤に相当する期間延伸する。

(4) 職制又は定数の改廃等により欠員を生じ、早急に補職しなければ職務に支障を来す場合においては、前項各号の勤務期間をそれぞれ消防長が必要と認める期間短縮することができる。

(欠格)

第23条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、昇任試験を受験することができない。

(1) 戒告以上の懲戒処分を受け1年を経過しない職員

(2) 降任の日から1年を経過しない職員

2 前条の勤務期間及び前項の期間は、それぞれ発令の日又は、処分の終わった日から筆記試験の前日までの期間とする。

(受験手続)

第24条 昇任試験を受けようとする職員は、総務課長を経て消防長にその旨を申し出るものとする。

2 総務課長は、昇任試験受験者報告(様式第1号)を作成し、委員長に報告しなければならない。

(試験科目の基準)

第25条 昇任試験は、筆記試験、実科試験、及び面接試験とする。

2 面接試験は、筆記試験及び第28条に定める実科試験に合格した職員について行う。

(令2規則35・一部改正)

(筆記試験)

第26条 筆記試験は、階級別に次の科目についてこれを行う。ただし、必要により科目の一部を省略又は変更することができる。

(1) 消防専門分野

 消防法令

 予防

 警防

 救急

 防災

 消防機械

 理化学

(2) 教養分野

 一般法令

 時事問題

 管理分野(消防司令・消防司令補昇任試験に限る。)

(3) 論文

(4) その他委員会において指定する科目

(令2規則35・一部改正)

(面接試験)

第27条 面接試験は、筆記試験の科目のうちについて行い、併せてその人物及び能力を評定するものとし、能力の評定においては特にその職員の専門的な実務能力を考慮するものとする。

(令2規則35・一部改正)

(実科試験)

第28条 実科試験は、消防士長及び消防司令補昇任試験の訓練礼式とする。

(合格証書)

第29条 昇任試験に合格した職員に対しては、合格証書(様式第2号)を授与する。

第4章 選考

(選考による採用)

第30条 消防吏員の採用で次の各号のいずれかに該当するときは、選考によることができる。

(1) 現に国家公務員又は地方公務員で、消防吏員として適任であると認められる者を採用する場合

(2) 消防吏員であった者を、かつて任用されていた階級と同一階級又はそれ以下の階級に採用する場合

(3) 特殊な専門知識 技術又は資格を有する者を採用する場合

(4) 前各号に規定するもののほか、選考によることが適当であると認められるとき

(選考による昇任)

第31条 職員の昇任で次の各号のいずれかに該当するときは、選考によることができる。

(1) 消防吏員の消防司令以上の階級への昇任及び消防副士長(みやま市消防副士長に関する規程(平成19年みやま市消防本部訓令第5号)に定める消防副士長をいう。)である消防士の消防士長の階級への昇任

(2) 事務職員の役付職員の職への昇任及び現に役付職員の職にある事務職員の上位の職への昇任

(令2規則35・一部改正)

(選考の方法)

第32条 選考は選考される者の当該階級又は職の職務遂行に対する能力を有するかどうかを判別することを目的とし、必要に応じ経歴評定、筆記試験、面接試験、実科試験その他の方法を用いることができる。

(令2規則35・一部改正)

第5章 任用候補者名簿

(名簿の作成)

第33条 競争試験の合格者の決定があったときは、試験ごとにそれぞれ任用(採用、昇任)候補者名簿(様式第3号)を作成する。

2 任用候補者名簿には、採用試験又は昇任試験において合格した者の氏名を得点順に記載する。

(名簿からの削除)

第34条 任用候補者名簿に記載された者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該名簿から削除する。

(1) 任用になった場合

(2) 任用を辞退した場合又は採用に関する照会に応答がない場合

(3) 心身の故障のため、当該職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(4) 当該受験資格を欠いていることが明らかとなった場合

(5) 受験申込み又は試験について不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(6) 昇任候補者名簿に記載されている職員が退職した場合

(7) その他前各号に準ずる場合で消防長が削除することを必要と認めた場合

(名簿への復活)

第35条 任用候補者名簿から削除された人が、次の各号のいずれかに該当する場合は当該名簿に復活することができる。

(1) 採用に関する照会に応答しないために削除された者について、応答できない正当な事由があったと認められる場合

(2) 心身の故障のために削除された者について、その事由が消滅したと認められる場合

(候補者名簿の有効期間)

第36条 任用候補者名簿の有効期間は、当該名簿を作成した日から1年とする。ただし、特に必要がある場合は1年を超えない期間でこれを延長することができる。

2 昇任候補者名簿に登載された職員の有効期間は、第34条の規定により削除されない限り存続するものとする。

(令2規則35・一部改正)

(名簿の統合)

第37条 任用候補者名簿の失効前において、当該名簿の対象となる職、又は階級につき新たな任用候補者名簿が作成されたときは、新旧両名簿を統合して任用候補者名簿を作成することができる。

第6章 任用

(任用)

第38条 職員の競争試験による採用及び昇任は、任用候補者名簿に記載された者のうちからこれを任用する。

2 消防吏員採用試験合格者を、第33条に規定する任用候補者名簿作成の日から、3月以上経過した後において採用しようとするときは、再び身体検査を行い、これに合格した者でなければ採用することができない。

(条件付任用期間)

第39条 職員の採用及び昇任は、任命後6箇月間は条件付任用期間とする。ただし、条件付任用期間の開始後6箇月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、1年を超えない期間でその日数が90日に達するまでその条件付任用期間を延長することができる。

2 前項の期間中においては、その職員の勤務状態によりいつでも理由を明示しないで採用者を解職し、又は昇任した階級から降任させることができる。

3 第1項の条件付任用期間を良好な成績で経過したときは、別に辞令を用いないで正式に任命されたものとする。

(条件付任用者の勤務成績の報告)

第40条 所属長は、条件付任用期間開始の日から5月を経過したときは、当該職員について、その時までの勤務成績を別に定めるところにより消防長に報告しなければならない。

(令2規則35・一部改正)

(昇任の特例)

第41条 消防吏員が生命をとしてその職務を遂行し、そのために死亡し、又は再び消防の職務を遂行することができないまでに心身に著しい障がいがある者となった場合には、その者が死亡したときは2階級まで、心身に著しい障がいがある者となったときは1階級を無試験でそれぞれ昇任させることができる。

(令2規則40・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 第22条第1項に規定する勤務期間、第23条に規定する期間、第36条に規定する候補者名簿等の有効期間及び第39条に規定する条件付任用期間は、合併前の解散した瀬高町外二町消防組合消防本部における消防吏員等の勤務期間等を通算する。

附 則(平成19年3月29日規則第144号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(令和2年6月1日規則第35号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

附 則(令和2年9月4日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

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みやま市消防本部消防職員任用規則

平成19年1月29日 規則第125号

(令和2年9月4日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成19年1月29日 規則第125号
平成19年3月29日 規則第144号
令和2年6月1日 規則第35号
令和2年9月4日 規則第40号