○みやま市消防副士長に関する規程
平成19年1月29日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平素の勤務成績が良好であり、かつ実務経験の豊富な消防士の能力及び経験を活用するとともに、士気の高揚を図るため、消防副士長(以下「副士長」という。)を置くことに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 副士長は、消防署その他消防長が必要と認める所属に若干人を置く。
(職務)
第3条 副士長は、消防士として勤務するとともに次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 勤務を共にする消防士の階級にある職員に対し、自己の勤務を通じて実務の指導に当たる。
(2) 消防士長の階級にある職員を補佐し、必要あるときは、その職務を代行する。
(選考)
第4条 副士長は、消防士長昇任資格試験合格者及び10年以上勤務し、勤務成績が特に優秀で指導力を有する消防士の階級にある者の中から選考して消防長が任命する。
第5条 前条の選考は、みやま市消防本部消防職員任用規則(平成19年みやま市規則第125号。以下「規則」という。)第8条に定める昇任試験委員会が行い、選考の方法は規則第32条の規定を準用する。
(服務心得)
第6条 副士長は、その職責を自覚し、次の事項を心得として職務の執行に当たらなければならない。
(1) 知識技能のかん養と心身の練成に努め、率先して、職務遂行に当たり、実践指導の実効を期すること。
(2) 業務計画及び執行務の目的及び実施方策をよく知って、業務を推進し、他の職員の勤務意欲の向上に努めること。
(3) 常に上司との連絡を密にするとともに職員相互の連係を図り、協調融和に意を用いること。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 第4条に規定する勤務期間は、合併前の解散した瀬高町外二町消防組合における消防士の勤務期間を通算する。