○みやま市職員定数条例

平成19年1月29日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会、農業委員会、消防、公営企業の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2条例5・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 238人

(2) 議会の事務部局の職員 4人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人

(5) 公平委員会の事務部局の職員 3人

(6) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 3人

(7) 教育委員会の事務部局の職員 58人

(教育機関を含む。)

(8) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(9) 消防職員 61人

(10) 公営企業の事務部局の職員 17人

2 前項第3号から第6号までに規定する職員は、任命権者の協議により当該各号の事務部局相互に併任させることができる。

3 第1項に掲げる各事務部局等の定数は、必要に応じ、総定数の範囲内において、各事務部局等相互に流用調整することができる。

(令2条例5・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項に規定する職員の定数の配分は、各任命権者が定める。

(定数外)

第4条 休職者は、第2条の定数外とする。

附 則

この条例は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成27年3月27日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市職員定数条例

平成19年1月29日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年1月29日 条例第28号
平成27年3月27日 条例第5号
平成30年3月23日 条例第2号
令和2年3月19日 条例第5号