○みやま市水道事業及び下水道事業職員の給与に関する規程
平成19年1月29日
水道事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、みやま市水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年みやま市条例第152号。以下「条例」という。)に基づき、水道事業及び下水道事業職員(以下「上下水道事業職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(令2水管規程7・一部改正)
(給料、手当等)
第2条 条例に基づき支給する上下水道事業職員の給与に関しては、一般職に属する市職員の例による。
(令2水管規程7・一部改正)
(会計年度任用上下水道事業職員の給与)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される上下水道事業職員の給与については、みやま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年みやま市条例第8号)の規定の適用を受ける者の例による。
(令2水管規程7・追加)
附 則
この規程は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(令和2年3月10日水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。