○みやま市水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成19年1月29日

条例第152号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、みやま市水道事業及び下水道事業職員(以下「上下水道事業職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31条例6・一部改正)

(給与の種類)

第2条 みやま市上下水道事業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び住居手当とする。

(平31条例6・令2条例6・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額並びに号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する者について支給する。

(令2条例6・一部改正)

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障がい者

(令2条例32・一部改正)

(地域手当)

第6条 地域手当は、別に定める職員に対して支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を利用することを常例とする職員

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円(その宿直勤務が執務が行われる時間が5時間未満の場合にあっては、2,100円)を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、前2条に規定する勤務に含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条 第8条第9条第2項及び前条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ支給する。

(住居手当)

第14条 住居手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) その所有に係る住宅(管理者が指定する者を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(給与支給額決定の基準)

第15条 職員の給与の額及び支給方法については、みやま市職員の給与に関する条例(平成19年みやま市条例第50号)に規定する職員の給与の額並びに支給方法を基準として定める。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、みやま市職員の給与に関する条例第15条の規定を準用し、給与を支給する。

(専従休職者の給与)

第18条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)を支給しない。

(再任用職員についての適用除外)

第20条 第5条及び第14条の規定は、地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用上下水道事業職員の給与)

第21条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される上下水道事業職員(次項において「会計年度任用上下水道事業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される上下水道事業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される上下水道事業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び期末手当

2 会計年度任用上下水道事業職員の給与の基準については、みやま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年みやま市条例第8号)の規定を準用する。

(令2条例6・全改)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の経過措置等については、みやま市職員の給与に関する条例附則第2項から第11項までの規定を準用する。

附 則(平成28年12月16日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月22日条例第6号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年9月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

みやま市水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成19年1月29日 条例第152号

(令和2年9月4日施行)