○みやま市水道事業及び下水道事業事務決裁規程
平成19年1月29日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の一部を上下水道課職員に決裁させることにより事務の向上と責任の明確を期し、事業の合理的かつ能率的運営を図るため必要な事項を定めるものとする。
(令2水管規程7・一部改正)
(1) 決裁 管理者の権限に属するもので、事務の処理について意思を決定することをいう。
(2) 専決 管理者の責任において、その特定の事務の処理について所管の職員に意思の決定をさせることをいう。
(3) 代理決裁 管理者の責任において、管理者又は専決者が不在のときにその権限に属する事務の処理について、所管の職員に意思の決定をさせることをいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として、直接上司の決定及び関係者の合議を得て管理者の決裁を受けなければならない。
(専決)
第4条 課長は、異例又は重要と認める事項を除くほか、この規程によりそれぞれ専決しなければならない。
(課長専決事項)
第5条 課長の専決事項は、次の区分による。ただし、専決事項に明記しない事項であっても、その内容が専決事項に準ずると認められるものについては、課長において専決することができる。
(1) 職員の出張(宿泊を要するものを除く。)に関する事項
(2) 関係官庁への報告に関する事項
(3) 定例又は軽易な諸証明に関する事項
(4) 定例又は軽易な願、届、申請、請求、進達及び報告等に関する事項
(5) 水道事業及び下水道事業に属する事務につき関係者の呼出しに関する事項
(6) 日報及び日誌の検閲に関する事項
(7) 公印の持出し及び使用に関する事項
(8) 文書の収受、発送及び廃棄処分に関する事項
(9) 職員の勤務に関する諸願及び届に関する事項
(10) 職員の履歴及び身分の照会調査に関する事項
(11) 備品の貸付けに関する事項
(12) 職員の研修及び福利厚生に関する事項
(13) 見積価格1件50万円以下の不用品の処分に関する事項
(14) 見積価格1件130万円以下の工事の施行決定、工事費の支出工事期限の延期の承認及び竣工の認定に関する事項
(15) 見積価格1件50万円以下の資材、物品の購入及び修繕に関する事項
(16) 前2号に係る入札人の指名、入札予定価格の決定、入札の執行並びに入札者の決定及び契約の締結に関する事項
(17) 工事の監督、資材の検査、出来形及び竣工検査員並びに立会人の指名に関する事項
(18) 手数料の調定に関する事項
(19) 給水工事の受付、施行並びに工事費の調定及び精算に関すること。
(20) 契約保証金の徴収及び還付に関する事項
(21) 資材及び物品等の検査、出納並びに納入期限の延期等の承認に関する事項
(22) 水道メーターの検針に関する事項
(23) 水道メーター故障時、特別の場合等の料金の算定又は水量及び用途の認定・減免に関する事項
(24) 過払金の戻入及び過誤納金の還付に関する事項
(令2水管規程7・一部改正)
(代理決裁)
第6条 管理者不在のとき、緊急を要する場合は、課長がその事務を代理決裁する。
2 管理者及び課長が共に不在のとき、緊急を要する場合は、課長補佐がその事務を代理決裁する。
3 管理者、課長及び課長補佐が共に不在のとき、緊急を要する場合は、庶務係上水道担当係長又は下水道担当係長がその事務を代理決裁する。
(令2水管規程7・一部改正)
(決裁の制限)
第7条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると考えられるに至ったときは、管理者の決裁を受けなければならない。代理決裁についても同様とする。
(1) 事案が重要であると認めたとき。
(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認めたとき。
(3) 紛争若しくは論争があるとき又は処理の結果紛争若しくは論争を生ずるおそれがあると認めたとき。
(4) その他管理者が事案を特に承知しておく必要があると認めたとき。
(代理決裁後の処理)
第8条 代理決裁した事項については、施行後速やかに管理者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、みやま市事務決裁規程(平成19年みやま市訓令第3号)及びみやま市財務規則(平成19年みやま市規則第47号)の例による。
附 則
この規程は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成24年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。