○みやま市事務決裁規程

平成19年1月29日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、市長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長、市長の権限の受任者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 常時、市長に代わって、その権限に属する事務の一部を処理するため、決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者又は専決権限を有する者が不在(出張、病気その他の理由により決裁できない状態をいう。以下同じ。)のときに、この訓令に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 回議 起案者が立案し、これを関係職員に順次に回して、意見を聴き、又は承諾を求めることをいう。

(5) 合議 決裁を受ける事項について、関係部課の所掌する事務との整合性を図るため協議調整し、関係職員の同意を求めることをいう。

(6) 部長 みやま市部設置条例(平成19年みやま市条例第6号)に定める部の長をいう。

(7) 課長 みやま市行政組織規則(平成19年みやま市規則第5号)に定める課等の長をいう。

(専決及び代決の効力)

第3条 この訓令の定めに基づいてした専決及び代決は、市長の決裁と同一の効力を有する。

(決裁の順序)

第4条 事務の処理は、原則としてその事務を主管する係長から順次直属上司の決定を経て、決裁を受けるものとする。

(市長の決裁事項)

第5条 市長の決裁を要する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市政の総合的企画、調整及び運営に関する基本方針の確立に関すること。

(2) 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。

(3) 儀式及び表彰に関すること。

(4) 各執行機関の総合調整に関すること。

(5) 市議会の招集、議案の提出その他市議会に関すること。

(6) 市の境域に関すること。

(7) 予算の編成及び決算の確定に関すること。

(8) 条例、規則、訓令その他例規の制定及び改廃に関すること。

(9) 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく専決処分に関すること。

(10) 職員の任免、進退及び賞罰に関すること。

(11) 請願、陳情、審査請求、訴訟、和解及び調停に関すること。

(12) 執行機関及び附属機関の委員等の任免、委嘱及び解職に関すること。

(13) 行政組織及び職制に関すること。

(14) 特に重要な許可、認可、命令、決定等及びこれらの取消し、停止その他行政処分に関すること。

(15) 国及び県に対して行う政策、立法、事業促進等に係る請願、陳情、要望等に関すること。

(16) 他の地方公共団体等との間の規約等の締結又は改廃に関すること。

(17) 事務の委任に関すること。

(18) 極めて重要な契約に関すること。

(19) その他特に重要な事項に関すること。

(副市長の専決事項)

第6条 副市長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 部長の出張命令に関すること。

(2) 部長の休暇に関すること。

(3) 部長の職務専念義務免除に関すること。

(4) 各部間で意見を異にする事項の調整に関すること。

(5) 重要な広報活動に関すること。

(6) 庁議の招集に関すること。

(7) 市税その他歳入の滞納処分に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(部長の専決事項)

第7条 部長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所属課長、参事、副所長及び課長補佐(相当職を含む。)の出張命令、所属職員の宿泊を要する出張命令及び非常勤特別職等の出張命令に関すること。

(2) 所属課長、参事、副所長及び課長補佐(相当職を含む。)の休暇に関すること。

(3) 所属課長、参事、副所長及び課長補佐(相当職を含む。)の職務専念義務免除に関すること。

(4) 臨時的任用職員の任免に関すること。

(5) 部内で意見を異にする事項の調整に関すること。

(6) 部内会議の招集に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(課長の専決事項)

第8条 課長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所属職員の宿泊を要しない出張命令に関すること。

(2) 所属職員の休暇並びに時間外勤務に関すること。

(3) 定例の通達、通知、申請、協議、照会、回答、報告、請求、督促、意見及び依頼に関すること。

(4) 軽易な照会、回答、報告、督促、意見及び届出に関すること。

(5) 所属職員の配置及び事務分掌の決定に関すること。

(6) 各種台帳、帳簿及び原簿等の閲覧の許可に関すること。

(7) 免許状、許可証、検査書及び標識等の書換又は再交付に関すること。

(8) 法令又は条例、規則等に基づき受理した届出及び申請の処理に関すること。

(9) 法令又は条例、規則等に基づく調査、検査及び監督の処理に関すること。

(10) 条例、規則その他の規程等に定められた証明書、台帳謄本及び標識等の交付に関すること。

(11) 各種行政資料、統計資料等の作成、収集又は配布に関すること。

(12) 軽易な事件の登記及び登録に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、所管事務のうち軽易な事項(他課に関係のあるものを除く。)の処理に関すること。

(総務課長の専決事項)

第9条 総務課長が専決できる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員の扶養親族の認定並びに通勤届及び住居届の受理及び認定に関すること。

(2) 職員の福利厚生に関すること。

(3) 職員(係長以下)の特に必要と認める病気休暇、特別休暇の承認に関すること。

(4) 職員(係長以下)の介護休暇及び組合休暇の承認に関すること。

(5) 職員(係長以下)の職務専念義務免除に関すること。

(専決の制限)

第10条 この訓令の定めるところにより専決することができる者(以下「専決権者」という。)は、専決事項が重要若しくは異例又は特に必要があると認められるときは、上司の決裁を受けなければならない。

(類推による専決)

第11条 専決権者は、この訓令に専決事項として定められていない事項であってもその性質が軽易に属し、専決事項に準じて処理することが適当であると類推できるものは、専決することができる。

(専決の報告)

第12条 専決権者は、専決した事項のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その概要を上司に報告しなければならない。

(代決)

第13条 市長又は専決権者が不在であるときは、次の表に掲げる区分に応じ、第1次代決者が代決し、第1次代決者も不在であるときは、第2次代決者が代決することができる。

区分

第1次代決者

第2次代決者

市長が不在のとき

副市長

総務部長

副市長が不在のとき

総務部長

主管部長

部長が不在のとき

あらかじめ指定した課長

主管課長

課長が不在のとき

あらかじめ指定した者

あらかじめ指定した者

(代決の制限)

第14条 代決者は、前条の規定にかかわらず、職員の進退及び賞罰、重要又は異例に属する事項及び新規に属する事項については、あらかじめその処理について指示を受けたもののほか、代決してはならない。

(後閲)

第15条 代決をした文書には代決者印の上部に「代」と表示し、市長又は専決権者欄には「後閲」と表示して処理するものとする。

2 代決者は、前項の規定により処理した文書が、特に市長又は専決権者に報告する必要があると認めた場合には、起案者にその概要を報告させ、必要に応じ後閲を受けさせなければならない。

(回議等の場合の準用)

第16条 前3条の規定は、決裁を受けるまでの過程において、回議又は合議を受けた者が不在の場合に準用する。

附 則

この訓令は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成19年3月29日訓令第33号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

みやま市事務決裁規程

平成19年1月29日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)