○みやま市法定外公共物管理条例

平成19年1月29日

条例第146号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、もって当該法定外公共物の使用の適正を図るとともに、公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、湖沼その他の水流又は水面その他一般公共の用に供されている土地をいい、これらと一体をなしている施設を含むものとする。

(禁止行為)

第3条 法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土、石、竹木、ごみその他汚物を投棄し、又はたい積すること。

(2) 工作物を損傷すること。

(3) 流水を使用するために停滞し、又は引用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上下において、工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(2) 法定外公共物の敷地又は水面を占用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(国等の特例)

第5条 国、他の地方公共団体等が前条各号に規定する行為をしようとするときは、前条の許可に代えてあらかじめ市長に協議しなければならない。

(許可の期間)

第6条 第4条の許可の期間は、5年以内とする。ただし、期間の更新はできるものとする。

(占用の継続許可)

第7条 占用期間満了後引き続き占用しようとするものは、期間満了30日前までに、第4条の規定に準じて市長に申請しなければならない。

(権利義務の移転)

第8条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利及び義務を他人に移転し、又は担保に供し、若しくは他人をして行使させてはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 相続による承継人、合併により設立される法人、分割によりその占用の全部を承継した法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、当該許可に基づく権利及び義務を承継する。この場合、当該許可に基づく権利及び義務を承継した者は、速やかに、市長に届け出なければならない。

(検査)

第9条 第4条第1号の規定に係る許可を受けた者は、工事が完了したときは、市長に届け出て検査を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築させ、除去させ、若しくは原状回復を命じ、又は許可した事項によって生ずる危害を予防するために必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可を受けた者が、この条例又は許可条件に違反したとき。

(2) 不正の手段により許可を受けたと認められるとき。

(3) 工事又は工作物が法定外公共物の管理に支障を来すおそれがあるとき。

(4) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(許可を受けないでした行為)

第11条 許可を受けないで第4条各号の行為をしたときは、市長は期限を指定してその全部若しくは一部の撤去又は原状の回復を命じ、又はこれによって生ずる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。

(義務の履行のために要する費用)

第12条 この条例の規定に基づいて市長が命じた処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。ただし、第10条第4号の場合にあっては、この限りでない。

(許可の失効)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人がないとき又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき又は許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(原状回復)

第14条 第4条の許可を受けた者は、許可の期限が満了し、又は途中でその行為を廃止し、若しくは許可の取消しの処分を受けたときは、原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、市長が原状回復の必要を認めないものについては、この限りでない。

(許可の条件)

第15条 市長は、この条例に基づく許可には、法定外公共物の維持管理上必要な最小限度の条件を付することができる。

(占用料の額及び徴収方法)

第16条 占用料の額及び徴収方法は、みやま市道路占用料徴収条例(平成19年みやま市条例第145号)又はみやま市水路占用料徴収条例(平成19年みやま市条例第147号)の例による。

(占用料の減免)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 法令で規定する国又は他の地方公共団体の行う事業

(2) 公共の利益となる事業のために使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の必要があると認めたとき。

(占用料の不還付)

第18条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったとき。

(2) 第10条第4号の規定により許可を取り消したとき。

(他人の土地への立入り)

第19条 市長は、法定外公共物の調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 市長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知の内容を公告して、これに代えることができる。

3 第1項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、立入りの際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(境界確定)

第20条 市長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障がある場合には、隣接地の所有者に対し、立会い場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の規定により協議を求められた隣接地の所有者は、やむを得ない場合を除き、同項の通知に従い、その場所に立ち会って境界の確定につき協議しなければならない。

3 第1項の協議が整った場合には、市長及び隣接地の所有者は、書面により、確定された境界を明らかにしなければならない。

4 第1項の協議が整わない場合には、境界を確定するためにいかなる行政上の処分も行われてはならない。

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当するものは、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した行為をした者

(2) 第4条の規定に基づく市長の許可を受けずに当該行為をした者

(3) 第10条の規定に基づく処分に違反した者

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町法定外公共物の管理に関する条例(平成14年瀬高町条例第6号)、山川町法定外公共物の管理に関する条例(平成13年山川町条例第4号)、高田町法定外道路の管理に関する条例(平成16年高田町条例第3号)又は高田町河川管理条例(平成10年高田町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

みやま市法定外公共物管理条例

平成19年1月29日 条例第146号

(平成19年1月29日施行)