○みやま市都市下水路条例

平成19年1月29日

条例第144号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、市の都市下水路の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31条例6・一部改正)

(行為の制限等)

第2条 次に掲げる行為をしようとする者は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。

(2) 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。

2 管理者は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)で定める技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可するものとする。

3 都市下水路の指定の際現に当該都市下水路に関し、権原に基づき、第1項各号に規定する施設又は工作物その他の物件を設けている者(工事中の者を含む。)は、従前と同様の条件により、当該施設又は工作物その他の物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす。

4 管理者は、第2項の許可の際都市下水路の管理上必要な範囲の条件を付することができる。

5 この条に規定する行為の申請及び許可等に係る手続については、みやま市公共下水道条例(平成19年みやま市条例第142号)の規定による。

(平31条例6・旧第3条繰上・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第3条 法第29条第1項に定める軽微な変更とは、前条の規定による許可を受けて設けた部分に対し、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を接続させる行為をいう。

2 前項の行為は、前条の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものでなければならない。

(平31条例6・旧第4条繰上)

(占用の許可等)

第4条 都市下水路の敷地又は排水施設に物件を設け、継続して都市下水路の敷地又は排水施設の占用(以下「占用物件」という。)をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第2条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の許可期間は、5年を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。ただし、当該占用物件が都市下水路に下水を排除することを目的とするものである場合又は管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(平31条例6・旧第5条繰上・一部改正)

(許可事項の変更)

第5条 第2条又は前条の許可を受けた者が、当該許可事項を変更しようとするときは、その理由を明らかにして管理者の許可を受けなければならない。

(平31条例6・旧第6条繰上・一部改正)

(原状回復)

第6条 前2条の規定により許可を受けた者は、許可期間が満了したとき、又は当該占用物件を設けておく必要がなくなったときは、管理者に届け出て当該占用物件を除去し、原状に回復して管理者の検査を受けなければならない。ただし、管理者が原状回復が不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前2条の規定により許可を受けた者に対し、前項の規定による原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の処置について必要な指示をすることができる。

(平31条例6・旧第7条繰上・一部改正)

(許可の取消し等)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の停止若しくは中止を命ずることができる。

(1) 第2条第4条又は第5条の許可の条件に違反したとき。

(2) 申請人が偽りその他不正の手段により、第2条第1項第4条第1項及び第5条の許可を受けたとき。

(3) 都市下水路に関する工事及び公共事業により、やむを得ない必要が生じたとき。

(4) 都市下水路の保全上著しい支障が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(平31条例6・旧第8条繰上・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 第2条第4条又は第5条の規定による許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(平31条例6・旧第9条繰上・一部改正)

(占用料の徴収等)

第9条 第4条及び第5条の規定により占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、当該占用物件が都市下水路に下水を排除することを目的とする場合又は管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項に規定する占用料の額及び徴収方法その他占用については、みやま市法定外公共物管理条例(平成19年みやま市条例第146号)の規定による。

(平31条例6・旧第10条繰上・一部改正)

(占用料の減免)

第10条 管理者は、公益その他公益に類する事由により特に必要があると認める場合は、占用料を減額し、又は免除することができる。

(平31条例6・旧第11条繰上・一部改正)

(占用料の不還付)

第11条 既納の占用料は、還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(平31条例6・旧第12条繰上・一部改正)

(損傷負担金)

第12条 管理者は、都市下水路の施設を損傷した者に対し、当該施設の復旧に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。

(平31条例6・旧第13条繰上・一部改正)

(都市下水路の構造の基準)

第13条 都市下水路の構造の基準については、みやま市公共下水道条例第20条第21条及び第23条の規定を準用する。

(平31条例6・旧第14条繰上)

(都市下水路の維持管理の基準)

第14条 都市下水路の維持管理の基準については、しゅんせつを1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(平31条例6・旧第15条繰上)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平31条例6・旧第16条繰上・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高田町都市下水路の設置及び管理に関する条例(昭和52年高田町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年12月14日条例第33号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月22日条例第6号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

みやま市都市下水路条例

平成19年1月29日 条例第144号

(令和2年4月1日施行)