○みやま市公共下水道条例

平成19年1月29日

条例第142号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第19条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第20条―第24条)

第5章 補則(第25条―第33条)

第6章 罰則(第34条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、市の設置する公共下水道の管理並びに施設の構造及び維持管理に関する技術上の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号イに規定する流域下水道をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(平31条例6・令3条例8・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共汚水ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(平31条例6・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水設備(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届けることをもって足りる。

(平31条例6・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規程で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(平31条例6・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、当該工事に関し技能を有する者として、管理者が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、市において工事を実施するときは、この限りでない。

2 指定工事店に関し必要な事項は、規程で定める。

(平31条例6・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(法第12条第1項の規定による除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 摂氏45度未満

(2) 水素イオン濃度(ph) 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度(ph) 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量(BOD) 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量(SS) 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量(T―N) 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量(T―P) 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和48年福岡県条例第8号。以下「県条例」という。)により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(法第12条の11第1項の規定による除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合については、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 摂氏45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(4) 水素イオン濃度(ph) 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量(BOD) 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量(SS) 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量(T―N) 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量(T―P) 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので県条例により当該流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち規程で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには適用しない。

(平31条例6・一部改正)

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を書面により管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(平31条例6・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、あらかじめ、その旨を書面により管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(平31条例6・一部改正)

(排除の停止又は制限)

第13条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(平31条例6・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届けなければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(平31条例6・一部改正)

(使用料の徴収)

第16条 管理者は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 供給装置を2以上の使用者が共同で使用している場合の使用料は、各使用者が連帯してその納付義務を負うものとする。

3 使用料は、毎年度を2箇月ごとに分け、納入通知書又は口座振替その他の方法により徴収する。ただし、管理者が必要と認めた場合は随時これを徴収することができる。

4 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のために公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、又は管理者が必要と認めたときに行う。

(平31条例6・令3条例8・一部改正)

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、毎月使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した額の合計額に消費税相当額(地方消費税相当額を含む。以下同じ。)を加算して得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てる。

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合の汚水量は使用者の水道使用量とする。ただし、共用給水装置を使用し、かつ、それぞれの水道使用水量を確知できない場合は当該使用水量を各使用者が均等に使用したものとして算定する。

(2) 地下水及びその他の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定すること。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎月公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載内容を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(4) 汚水排出量の認定は、第17条第4項に規定する場合を除き奇数月の末日に行い、汚水排出量は各月平均に排出したものとみなす。

3 管理者は、前項第2号の規定による認定をするために必要があると認めたときは、計量器を設けることができる。

4 使用者が月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときにおける当該月の使用料の算定方法は、規程で定める。

(平31条例6・令3条例8・一部改正)

(資料の提出)

第18条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、前項による資料の提出を求められた場合は、遅滞なく管理者に提出しなければならない。使用料算定の基礎となる事項に、変更が生じた場合も同様とする。

(平31条例6・一部改正)

(使用料の減免)

第19条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平31条例6・一部改正)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第20条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第22条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規程で定める措置を講ずるものとする。

(平31条例6・一部改正)

(排水施設の構造の基準)

第21条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(平31条例6・一部改正)

(処理施設の構造の基準)

第22条 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、第20条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第24条において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずるものとする。

(平31条例6・一部改正)

(適用除外)

第23条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第24条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節するものとする。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、ハエ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 汚泥処理施設については、前号に掲げるもののほか、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずるものとする。

(平31条例6・一部改正)

第5章 補則

(改善命令)

第25条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(平31条例6・一部改正)

(行為の許可)

第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規程で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して、管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を示した図面

(平31条例6・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第27条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第28条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規程で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。

3 前項の占用料の算定及びその徴収の方法については、みやま市道路占用料徴収条例(平成19年みやま市条例第145号)の例による。

(平31条例6・一部改正)

(原状回復)

第29条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該物件を除去し公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平31条例6・一部改正)

(手数料)

第30条 管理者は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 責任技術者の登録 1件につき 1,000円

(2) 責任技術者の登録更新 1件につき 500円

(3) 責任技術者証再交付 1件につき 500円

(4) 指定工事店の指定 1件につき 5,000円

(5) 指定工事店の継続指定 1件につき 1,000円

(6) 指定工事店証再交付 1件につき 1,000円

2 既納の手数料は、返還しない。

(平31条例6・一部改正)

(使用料等の督促及び延滞金)

第31条 この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入を納期限までに納付しない者に対する督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、みやま市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成19年みやま市条例第61号)の規定を準用する。

(助成措置)

第32条 管理者は、法第10条第1項及び法第11条の3第1項に規定する排水設備の設置及び水洗便所への改造の普及促進を図るために、助成措置を行うものとする。

2 前項の助成措置については、管理者が別に定める。

(平31条例6・一部改正)

(委任)

第33条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(平31条例6・一部改正)

第6章 罰則

(罰則)

第34条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条の規定による届出を怠った者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条又は第15条第1項の規定による届出を怠った者

(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第25条に規定する命令に違反した者

(8) 第29条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項又は第26条の規定による申請書又は書類、第5条第2項第12条又は第15条第1項の規定による届出書、第17条第2項第3号の規定による申告書又は第18条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第35条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第36条 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町公共下水道条例(平成6年瀬高町条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(消費税率の改定に伴う使用料の算定に係る特例)

4 使用料の消費税相当額について、消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)の税率の8パーセントについては、平成26年4月1日(以下この項において「基準日」という。)後の公共下水道の使用から適用する。ただし、基準日前から継続して供給している公共下水道の使用で、基準日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(基準日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、基準日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を、その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日(以下この項において「前回確定日」という。)から基準日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

(令元条例1・一部改正)

5 使用料の消費税相当額について、消費税の税率の10パーセントについては、令和元年10月1日(以下この項において「基準日」という。)後の公共下水道の使用から適用する。ただし、基準日前から継続して供給している公共下水道の使用で、基準日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(基準日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、基準日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を、その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日(以下この項において「前回確定日」という。)から基準日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

(令元条例1・追加)

6 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令元条例1・旧第5項繰下・一部改正)

附 則(平成21年12月18日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行し、この条例による改正後のみやま市公共下水道条例(以下「新条例」という。)の規定は、同日以後にその始期が到来する使用期に係るものとして徴収する使用料について適用する。

(平成22年度の使用料に関する経過措置)

2 平成22年度中の使用期に係る使用料の新条例別表の適用については、同表中「

17立方メートルから30立方メートルまで

170円

31立方メートルから60立方メートルまで

180円

61立方メートルから100立方メートルまで

190円

101立方メートル以上

230円

」とあるのは、「

17立方メートルから20立方メートルまで

56円

21立方メートルから30立方メートルまで

143円

31立方メートルから40立方メートルまで

146円

41立方メートルから60立方メートルまで

173円

61立方メートルから100立方メートルまで

190円

101立方メートル以上

230円

」とする。

(平成23年度の使用料に関する経過措置)

3 平成23年度中の使用期に係る使用料の新条例別表の適用については、同表中「

17立方メートルから30立方メートルまで

170円

31立方メートルから60立方メートルまで

180円

61立方メートルから100立方メートルまで

190円

101立方メートル以上

230円

」とあるのは、「

17立方メートルから20立方メートルまで

113円

21立方メートルから30立方メートルまで

157円

31立方メートルから40立方メートルまで

163円

41立方メートルから60立方メートルまで

177円

61立方メートルから100立方メートルまで

190円

101立方メートル以上

230円

」とする。

附 則(平成24年12月14日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年9月21日条例第20号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

附 則(平成31年3月22日条例第6号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(令和3年3月18日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

(令3条例8・一部改正)

基本使用料(1箇月当たり)

超過使用料(1立方メートル当たり)

汚水量

使用料

汚水量

使用料

8立方メートルまで

1,280円

9立方メートルから15立方メートルまで

170円

16立方メートルから30立方メートルまで

180円

31立方メートルから50立方メートルまで

190円

51立方メートル以上

230円

みやま市公共下水道条例

平成19年1月29日 条例第142号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成19年1月29日 条例第142号
平成21年12月18日 条例第29号
平成24年12月14日 条例第32号
平成25年12月18日 条例第25号
平成28年9月21日 条例第20号
平成31年3月22日 条例第6号
令和元年6月7日 条例第1号
令和3年3月18日 条例第8号