○みやま市工業等振興促進条例

平成19年1月29日

条例第135号

(目的)

第1条 この条例は、本市の区域内への工場及び事業所の新設又は増設を促進し、もって本市産業の振興、雇用の増大及び安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 土地、建物及び機械器具を設備し、物の製造加工若しくは修理又は洗濯業を行うために必要な施設をいう。

(2) 事業所 事業サービスの拠点としての運輸、倉庫、通信、卸売業及び旅館業(下宿業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業を除く。)の施設をいう。

(3) 新設 本市の区域内に工場等(前2号に規定する工場及び事業所をいう。以下同じ。)を新たに設置することをいう。

(4) 増設 既存の工場が直接に製品の増産をなす目的で工場を拡張すること及び既存の事業所が事業拡大のために事業所を拡張することをいう。ただし、工場等の施設の一部改造、取替え又は補修を行う場合を除く。

(5) 投下固定資産総額 工場等の新設又は増設に要した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第341条に規定する土地(当該工場等の操業を開始した日前3年以内に取得したものに限る。)、家屋及び償却資産)の取得価額の合計額をいう。

(6) 従業員 新設又は増設する工場等において雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者となった者で、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者でないものをいう。

(令2条例10・一部改正)

(指定)

第3条 この条例の適用を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、申請に基づき市長が指定したものとする。

(1) 投下固定資産総額が2,700万円を超える工場等を新設又は増設する者

(2) 前号に掲げる工場等において操業等(新設又は増設された工場等で実質的に操業し、又は事業を営むことをいう。以下同じ。)を行う者

(3) 工場等の新設又は増設に係る投下固定資産総額と操業等に係る投下固定資産総額を合算することでその額が2,700万円を超える場合(第1号に該当する場合を除く。)において、市長が別に定める者

2 前項の指定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 従業員を常時5人以上雇用している者で、今後とも雇用の安定が図られると見込まれるもの(増設の場合については、過去1年間において従業員の減少がない者に限る。)

(2) 前号に掲げる者に対して、工場等の貸付けを行う者

3 指定申請の手続方法、期限その他指定の申請に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(便宜供与)

第4条 市長は、前条の指定が見込まれる者に対し、工場等の設置に必要な協力、あっせん等便宜を供与することができる。

(奨励措置)

第5条 市長は、第3条の規定により指定を受けた者に対して、次に掲げる奨励措置を講ずるものとする。

(1) 工場等の新設若しくは増設又は操業等に係る投下固定資産総額に課する固定資産税についての課税免除(当該固定資産を当該事業の用に供した後、最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以降3年以内の間に限る。)

(2) 工場等の新設若しくは増設又は操業等に伴い増加した従業員(当該工場等において1年以上雇用され、かつ、1年以上市内に住所を有する者であって、当該工場等の新設若しくは増設又は操業等後3年以内に増員したものに限る。)が3人以上ある場合における奨励金(増加した従業員1人当たり30万円とし、その総額は、1,500万円を限度とする。)の交付

2 前項の奨励措置を行う場合、市長は必要な条件を付することができる。

(公害の防止)

第6条 指定を受けた者は、操業に当たって公害が発生しないよう予防の措置を講じなければならない。

(奨励措置の取消し又は停止)

第7条 市長は、第3条の指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、又は奨励措置の全部若しくは一部を取り消し、若しくは停止することができる。

(1) 当該工場等を設置して6箇月を経過しても操業等を開始しないとき。

(2) 当該工場等を廃止し、若しくは6箇月以上操業等を休止し、又は休止の状態にあると認められるとき。

(3) 工場等の操業等に伴い公害が生じ、近隣の居住者又は農作物に損害又は迷惑を与え、かつ、公害防止の措置を怠っていると認められるとき。

(4) 虚偽その他不正の行為により、指定及び奨励措置を受けたと認められるとき。

(5) 市税を滞納したとき。

(6) 第3条に規定する指定の要件に該当しないと認められるとき。

(7) 第5条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(事業報告)

第8条 市長は、指定を受けた者に対し、必要な報告を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町工業等振興促進条例(平成3年瀬高町条例第12号)、山川町企業誘致条例(昭和59年山川町条例第18号)又は高田町工場等設置奨励条例(昭和35年高田町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のみやま市工業等振興促進条例第3条の規定に基づき指定を受けている者については、なお従前の例による。

附 則(平成21年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のみやま市工業等振興促進条例第3条の規定に基づき指定を受けている者については、なお従前の例による。

附 則(平成24年12月14日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のみやま市工業等振興促進条例第3条の規定に基づき指定を受けている者については、なお従前の例による。

附 則(平成25年9月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年6月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年12月14日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年12月14日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市工業等振興促進条例

平成19年1月29日 条例第135号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成19年1月29日 条例第135号
平成20年3月28日 条例第13号
平成21年3月18日 条例第9号
平成24年12月14日 条例第30号
平成25年9月20日 条例第24号
平成28年6月24日 条例第18号
平成29年12月14日 条例第17号
平成29年12月14日 条例第18号
令和2年3月19日 条例第10号