○みやま市過疎地域自立促進特別措置法に基づく市税の課税免除に関する条例
平成19年1月29日
条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、みやま市税条例(平成19年みやま市条例第56号)の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第31条の規定の適用を受ける設備を新設し、又は増設した者に係る市税の課税免除(以下「課税免除」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用基準)
第2条 この条例は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける生産設備(自家ガス製造又は自家発電に係る設備を含む。)で、新設又は増設に係る生産設備を構成する固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第5条第2号及び第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第12条第2号及び第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が2,700万円を超えることを適用の基準とする。
(課税免除の対象及び期間)
第3条 課税免除の対象は、過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成12年自治省令第20号)第1条第3号の規定による固定資産税とし、当該固定資産を当該事業の用に供した日の属する年の翌年度(当該日が1月1日の場合には、当該年の4月1日の属する年度)以降3箇年度課税免除することができる。
(課税免除の申請)
第4条 前条の規定による課税免除の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に課税免除の申請をしなければならない。
(決定の通知)
第5条 市長は、前条の規定に基づく課税免除の申請に対して決定した場合は、その旨を申請者に通知しなければならない。
(課税免除の取消し)
第6条 市長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除を取り消すことができる。
(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。
(2) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認めるとき。
(3) 課税免除の申請に偽りその他不正の行為があったとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、平成20年4月1日以後に事業の用に供する生産設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除について適用し、平成20年3月31日以前に生産設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。