○みやま市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく市税の課税免除に関する条例

平成21年3月18日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、みやま市税条例(平成19年みやま市条例第56号)の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第6条に規定する同意基本計画(以下「同意基本計画」という。)に定められた基本計画の対象となる区域(以下「促進区域」という。)内において、法第26条の規定の適用を受ける施設を設置した者に係る市税の課税免除(以下「課税免除」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2条例36・一部改正)

(課税免除の対象)

第2条 市長は、法第4条第6項の規定による同意基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業を行うための施設のうち、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定するもの(以下「対象施設」という。)を促進区域内に設置した者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に係る固定資産税について、課税免除することができる。

(令2条例36・一部改正)

(課税免除の期間)

第3条 課税免除の期間は、前条に規定する対象施設を当該事業の用に供した日の属する年の翌年度(当該日が1月1日の場合には、当該年の4月1日の属する年度)以降3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定による課税免除の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に課税免除の申請をしなければならない。

(決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定に基づく課税免除の申請に対して決定をした場合は、その旨を申請者に通知しなければならない。

(課税免除の取消し)

第6条 市長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認めるとき。

(3) 課税免除の申請に偽りその他不正の行為があったとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成29年12月14日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条の規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(みやま市工業等振興促進条例の一部改正)

3 みやま市工業等振興促進条例(平成19年みやま市条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和2年11月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

みやま市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく市税の課…

平成21年3月18日 条例第4号

(令和2年11月30日施行)