○みやま市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成19年1月29日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、みやま市が交付する浄化槽設置整備事業の補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日衛浄第34号。以下「国庫補助指針」という。)が適用される合併処理浄化槽にあっては、国庫補助指針に適合するものをいう。
(補助金の交付)
第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、公共下水道事業計画区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は第25条の3第1項に基づき策定された事業計画に係る区域を除く。)において、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
(3) みやま市浄化槽指導要綱(平成19年みやま市告示第45号)に定める基準等を満たさない者
(4) 国県及び市等の公共団体
(5) 国県及び市等の補助金等により設置するもの
(6) 市税及び税外徴収金等を滞納している世帯に属する者
3 この告示の規定に基づく補助金の交付を受けて合併処理浄化槽を整備した者は、やむを得ない場合を除き、当該浄化槽設置完了後1年以内に便所、台所、風呂等と浄化槽の間及び浄化槽と放流先の間を管渠で接続し、使用を開始しなければならない。
(令2告示24・一部改正)
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 位置図(付近見取図)
(2) 住宅平面図(配管・配置図)
(3) 浄化槽設置届及び受理書の写し
(4) 工事請負契約書の写し
(6) 小型合併処理浄化槽機能保証登録証
(7) 浄化槽設備士免状又は修了証の写し
(8) 浄化槽認定シート、登録証の写し、浄化槽管理(C)票(10人槽以下のみ)
(9) 住宅等を借りている者は賃貸人の承諾書
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(令2告示24・一部改正)
(交付の決定及び通知書類)
第6条 管理者は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
(令2告示24・一部改正)
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに管理者に報告してその指示を受けなければならない。
(令2告示24・一部改正)
(1) 浄化槽設置状況検査依頼書(浄化槽法第7条)及び領収書の写し
(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(3) チェックリスト(別表第2)
(4) 工事写真集(別表第3)
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(令2告示24・一部改正)
(令2告示24・一部改正)
(令2告示24・一部改正)
(補助金交付の取消し)
第11条 管理者は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(令2告示24・一部改正)
(補助金の返還)
第12条 管理者は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助対象者に対して補助金の返還を命ずることができる。
(令2告示24・一部改正)
(工事の確認)
第13条 管理者は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(令2告示24・一部改正)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(令2告示24・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定にかかわらず、この告示の施行の日から平成19年3月31日までは、合併前の瀬高町全域(公共下水道事業計画の認可区域及び農業集落排水事業の区域を除く。)を対象とする。
3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年瀬高町要綱第3号)、山川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成6年山川町要綱第3号)又は高田町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成6年高田町第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月1日告示第21号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月12日告示第145号)
この告示は、平成22年10月12日から施行する。
附 則(平成24年3月28日告示第41号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月19日告示第110号)
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日告示第24号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 人槽区分 | 2 限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
6人槽 | 373,000円 |
7人槽 | 414,000円 |
8人槽 | 458,000円 |
9人槽~50人槽 | 548,000円 |
別表第2(第8条関係)
チェックリスト
No. | 検査項目 | チェックポイント | 適 |
1 | 流入管渠及び放流管渠の勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか。 |
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2 | 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。 |
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3 | 誤接合等の有無 | 生活排水がすべて接続されているか。 |
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雨水や工場廃水等が流入していないか。 |
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4 | 桝の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な桝が設置されているか。 |
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5 | 流入管渠、放流管渠及び空気配管の変形、破損のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか。 |
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6 | 嵩上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。 |
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7 | 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。 |
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保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。 |
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コンクリートスラブが打たれているか。 |
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8 | 漏水の有無 | 漏水が生じていないか。 |
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9 | 浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか。 |
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10 | 接触材等の変形、破損、固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触曝気槽の接触材に変形や破損はないか。 |
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しっかり固定されているか。 |
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11 | 曝気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変更、破損、固定及び稼働の状況 | 各装置に変形や破損はないか。 |
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しっかり固定されているか。 |
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空気の出方や水流に片よりはないか。 |
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12 | 消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか。 |
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しっかり固定されているか。 |
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薬剤筒は傾いていないか。 |
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13 | ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポンプ)の設置、稼働状況 | ポンプ桝に変形や破損はないか。 |
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ポンプ桝に漏水のおそれはないか。 |
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ポンプが2台以上設置されているか。 |
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設計どおりの能力のポンプが設置されているか。 |
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ポンプの固定が十分行われているか。 |
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ポンプの取外しが可能か。 |
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ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか。 |
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14 | ブロワ-の設置、稼働状況 | 適性能力の送風機が設置されているか。 |
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防振対策がなされているか。 |
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固定が十分行われているか。 |
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アースはなされているか。 |
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漏電のおそれはないか。 |
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上記のとおり確認したことを証します。 年 月 日 担当浄化槽設備士 氏名 (印) 県知事登録番号( ) 届出番号( ) |
別表第3(第8条関係)
写真の種類 | 審査のポイント | 備考 |
1 浄化槽設備士が実施に監督していることを証する写真 | 浄化槽設備士が工事を実施に監督しているか又は自ら工事を行っているか。 | 水準器等を用い、水平を確認しつつ、水じめ及び突き固めを行っている状況を撮影する。 |
2 基礎工事の状況を示す写真 | 栗石地業及びすてコンクリートを打っているか。 | |
3 据付工事の状況を示す写真 | 水張りを行い、水平を保ちつつ、水じめ及び突き固めを行っているか。 | スケールを当てるなどして、かさ上げ高さが分かるように撮影する。 |
4 かさ上げの状況を示す写真 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。 |
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