○みやま市浄化槽指導要綱

平成19年1月29日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市における浄化槽の設置及び維持管理等について、生活排水の適正な処理を推進し、もって市民の生活環境を保全するため、必要な事項を定めるものとする。

(意義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿と併せて雑排水を処理するものであって、放流水の生物化学的酸素要求量(BOD)の日間平均値が20(mg/l)以下の性能を有するものをいう。

(2) 単独処理浄化槽 浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿のみを処理するものをいう。

(3) 生活排水 し尿及び雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(4) 農業集落排水処理施設等 農業集落排水処理施設、漁業集落排水処理施設及びコミュニティプラントをいう。

(適用区域)

第3条 この告示の適用区域は、みやま市内全域とする。

(事前協議)

第4条 浄化槽を設置(構造若しくは規模の変更を含む。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ事前協議書(別記様式)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(令2告示24・一部改正)

(協議事項)

第5条 管理者は、前条の事前協議に当たっては、次に掲げる事項について協議し、浄化槽の設置等の適否を判断するものとする。

(1) 設置場所等の適否

(2) 設置に係る関係者との調整の必要性

(3) 放流水の水質に係る事項

(4) 設置工事に係る事項

(5) 維持管理に係る事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(令2告示24・一部改正)

(事前協議済書の交付)

第6条 管理者は、事前協議により当該浄化槽の設置について適当であると認めるときは、事前協議済書(別記様式)を交付するものとする。

(令2告示24・一部改正)

(放流水の水質基準)

第7条 合併処理浄化槽の放流水の水質基準は、次のとおりとする。

項目

基準

水素イオン濃度(PH)

5.8~8.6

生物化学的酸素要求量(BOD)

10mg/l以下

透視度

30度以上

2 地理的な条件等で管理者が特に必要と認めた場合は、前項に規定する規格以外の浄化槽を設置することができるものとする。ただし、放流水が生物化学的酸素要求量で20mg/lリットル以下の浄化機能を有するものとする。

(令2告示24・一部改正)

(合併処理浄化槽の設置)

第8条 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は第25条の3第1項に基づき策定された事業計画に係る予定処理区域に掲げる地域(以下「下水道事業計画区域」という。)以外の区域において浄化槽を設置しようとする者は、生活排水が適正に処理されることとなるよう、合併処理浄化槽を設置(農業集落排水処理施設等への接続を含む。以下同じ。)しなければならない。ただし、敷地の状況により合併処理浄化槽の設置をすることができない場合その他の特段の事情があると管理者が認めた場合は、この限りでない。

2 下水道事業計画区域以外の区域において、単独処理浄化槽又は汲み取り便所を設置している者は、生活排水が適正に処理されることとなるよう、合併処理浄化槽を設置するよう努めなければならない。この場合において、浄化槽法第11条に基づく定期検査において、不適正との判定がなされ、かつ、通常の回数及び内容の保守点検や清掃では改善処置が困難な単独処理浄化槽を管理する者にあっては、速やかに合併処理浄化槽を設置するものとする。

(令2告示24・一部改正)

(設置工事の基準)

第9条 浄化槽設置に当たっては、浄化槽法第6条の規定により適正な施工を行わなければならない。

(設置工事の方法)

第10条 浄化槽設置工事の施工は、知事の登録を受けた浄化槽工事業者に委託して行わなければならない。

(維持管理の基準)

第11条 浄化槽を設置し、及び維持管理する者(当該浄化槽を市に寄附採納する者を除く。以下「浄化槽管理者」という。)は、浄化槽の適正な機能の維持を図り、生活環境を保全するため、浄化槽法第3条の規定により維持管理をしなければならない。

(令2告示24・一部改正)

(維持管理の方法)

第12条 浄化槽の維持管理は、知事の登録を受けた保守点検業者に委託して行わなければならない。

2 浄化槽管理者は、前項の委託契約を行った維持管理委託契約書の写しを管理者に提出しなければならない。

3 浄化槽管理者は、浄化槽法第8条の規定に基づき、保守点検を行わなければならない。

(令2告示24・一部改正)

(清掃の基準)

第13条 浄化槽の清掃は、浄化槽法第10条の規定によるもののほか、同法第12条第2項の保守点検の結果、清掃の必要があると認められるときは、直ちに清掃を行わなければならない。

(清掃の方法)

第14条 浄化槽の清掃は、浄化槽法第35条の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託して行わなければならない。

(水質検査の報告)

第15条 浄化槽管理者は、浄化槽法第7条及び第11条並びに福岡県浄化槽法施行細則(昭和60年福岡県規則第51号)に基づく水質検査を実施し、その結果を速やかに管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、県知事が指定する検査機関の協力が得られた場合、前項の報告を検査機関を経由して求めることができる。

(令2告示24・一部改正)

(報告聴取及び立入検査)

第16条 管理者は、この告示の施行に必要な限度において、浄化槽管理者及び浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者、浄化槽工事業者に対し、報告を求め又関係職員を浄化槽設置場所等に立ち入らせ、設置工事、保守点検、清掃等の実施状況を検査させることができる。

(令2告示24・一部改正)

(指導又は勧告)

第17条 管理者は、浄化槽の維持管理その他について、改善を必要と認めるときは、浄化槽管理者に対し、適切な指導又は勧告をすることができる。

(令2告示24・一部改正)

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(令2告示24・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町浄化槽指導要綱(昭和58年瀬高町要綱第2号)、山川町生活雑排水対策及び浄化槽指導要綱(平成元年山川町要綱第2号)又は高田町浄化槽指導要綱(平成10年高田町告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年3月28日告示第41号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月10日告示第24号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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みやま市浄化槽指導要綱

平成19年1月29日 告示第45号

(令和2年4月1日施行)