○みやま市国民健康保険短期被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書交付事務審査会要領

平成19年1月29日

訓令第27号

(目的)

第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項から第5項までの規定に基づき、国民健康保険の被保険者間の公平を図るため、特別の事情がなく国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対するみやま市国民健康保険短期被保険者証(以下「短期証」という。)及び国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証」という。)交付の取扱いに関し協議するため、審査会の設置及び事務処理を定めて、みやま市国民健康保険税滞納世帯の取扱いに関する要綱(平成30年みやま市告示第65号)みやま市国民健康保険短期被保険者証交付要領(平成23年みやま市告示第38号)及びみやま市国民健康保険資格証明書交付要領(平成23年みやま市告示第39号)の適正運用に資することを目的とする。

(審査会)

第2条 保険税を特別な理由がなく納期限から1年を経過してもなお滞納している世帯主に対する短期証及び資格証の交付の取扱いについて審査を行う機関として、みやま市国民健康保険短期被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書交付事務審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(構成)

第3条 審査会は、次の者をもって組織する。

(1) 保健福祉部健康づくり課長

(2) 市民部税務課長

(3) 保健福祉部健康づくり課国保年金係国保担当係長

(4) 市民部税務課市民税係長

(5) 市民部税務課収納係長

(6) 保健福祉部内の国保年金担当者並びに市民部内の国保税担当者及び収納担当者

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は保健福祉部健康づくり課長をもって充て、副会長は市民部税務課長をもって充てる。

(会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議等)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、被保険者から提出される弁明書及び特別の事情に係る届出書等及びその他の事情について審議し、短期証及び資格証の取扱いを審査するものとする。

3 審査会は、必要に応じて開催するものとする。

4 被保険者証の返還者の決定及び資格証の交付の取扱いは、審査会の審査を経て市長決裁を受け決定する。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、健康づくり課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、健康づくり課と税務課との間で協議して定める。

附 則

この訓令は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成23年4月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(みやま市国民健康保険短期被保険者証交付要領等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) みやま市国民健康保険短期被保険者証交付要領(平成19年みやま市訓令第28号)

(2) みやま市国民健康保険被保険者資格証明書交付要領(平成19年みやま市訓令第29号)

附 則(平成25年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

みやま市国民健康保険短期被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書交付事務審査会要領

平成19年1月29日 訓令第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成19年1月29日 訓令第27号
平成23年4月1日 訓令第1号
平成25年3月22日 訓令第1号
平成26年3月24日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第2号