○みやま市国民健康保険資格証明書交付要領

平成23年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している者に対する被保険者証又は短期証(法第9条第10項の規定に基づき特別の有効期間を定めた被保険者証をいう。以下同じ。)の返還請求、被保険者資格証明書(以下「資格証」という。)の交付その他滞納世帯に係る事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証又は短期証の返還請求)

第2条 市長は、法第9条第3項の規定により、保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯の世帯主に対し、被保険者証又は短期証の返還を求めるものとする。ただし、被保険者証又は短期証の返還に応じない場合で、被保険者証又は短期証の有効期限が到来したときは、被保険者証又は短期証の返還があったものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、法第9条第4項の規定により、前項に規定する期間が経過しない場合においても、当該世帯主に対し、被保険者証又は短期証の返還を求めることができるものとする。

(返還請求の適用除外者)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯主に対しては、被保険者証又は短期証の返還を求めないものとする。

(1) 政令第1条各号に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯の世帯主

(2) その世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第5条の5に定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯の世帯主

(特別の事情等の届出)

第4条 市長は、前条第1号に該当する世帯の世帯主に対しては特別の事情に係る届出書(様式第1号)を、同条第2号に該当する世帯の世帯主に対しては原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書(様式第2号)を提出するよう求めるものとする。ただし、前条第2号に該当する場合で、市の公簿等により事実を確認できるときは、当該届出を省略させることができる。

(弁明の機会の付与)

第5条 市長は、第2条の規定に基づき被保険者証又は短期証の返還を求めようとする場合は、当該返還を求める世帯主に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定による弁明の機会を付与する。

2 前項に規定する弁明の機会を付与するときは、弁明の機会の付与通知(様式第3号)により当該対象者へ通知するものとする。

(被保険者証又は短期証の返還及び資格証の交付)

第6条 市長は、前条の規定による弁明書が期限までに提出されない場合及び弁明の結果、被保険者証又は短期証の返還が正当と認められる場合は、世帯主に対し、被保険者証又は短期証の返還を求める。この場合において、返還対象者の決定は、みやま市国民健康保険短期被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書交付事務審査会に諮り、行うものとする。

2 前項に規定する返還請求を行うときは、みやま市国民健康保険被保険者証返還通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 世帯主が法第9条第5項の規定により被保険者証又は短期証を返還したとき、又は省令第5条の7第2項の規定により返還されたものとみなすことができるときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対し資格証を交付する。

4 前項の場合において、当該世帯に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者があるときは、同項の規定にかかわらず、世帯主にその者に係る被保険者証を交付する。

5 第3項の場合において、当該世帯に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者があるときは、同項の規定にかかわらず、世帯主にその者に係る有効期間を6月とする短期証を交付する。

6 市長は、前項の規定による資格証の交付に係る台帳を整備し、これを管理するものとする。

(有効期限)

第7条 資格証の有効期限は、被保険者証の例による。

(交付日)

第8条 資格証の交付日は、世帯主が被保険者証又は短期証を返還した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、省令第5条の7第2項の規定により被保険者証又は短期証が返還されたものとみなされた世帯主に交付する資格証の交付日は、当該被保険者証又は短期証の有効期限の翌日とする。

(被保険者証又は短期証の再交付)

第9条 資格証の交付を受けている世帯(以下「資格証交付世帯」という。)の世帯主が、次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項の規定により、当該世帯主に当該資格証を返還させ、被保険者証又は短期証を再交付する。

(1) 滞納していた保険税が完納されたとき。

(2) 滞納していた保険税額に著しい減少が生じたと認められたとき、又は滞納解消に向けた誠意ある分納計画を立て、これが確実に納付され、これからも納付されると考えられるとき。

(3) 特別な事情があると認められるとき。

2 資格証交付世帯に属する被保険者が、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、法第9条第8項の規定により、世帯主にその者に係る資格証を返還させ、被保険者証を再交付する。

3 市長は、前項に規定する被保険者証の再交付の対象となる世帯主に対して、第4条に定める届出書の提出を求めるものとする。ただし、市の公簿等により事実を確認できるときは、この限りでない。

(世帯異動の取扱い)

第10条 資格証交付世帯に係る法第9条第1項の規定による届出があった場合の被保険者証及び資格証の取扱いは、保険税の納付相談及び指導を行った後、次により行う。

(1) 資格証交付世帯から世帯分離があった場合は、分離世帯に被保険者証を交付する。

(2) 資格証交付世帯が被保険者証交付世帯へ世帯合併した場合は、資格証を返還させ、被保険者証を交付する。

(3) 被保険者証交付世帯の被保険者が、資格証交付世帯に属することとなった場合は、その者に係る被保険者証を返還させ、資格証を交付する。

(4) 資格証交付世帯間で異動があった場合は、異動前の世帯の資格証を返還させ、異動後の資格証交付世帯の世帯主にその者に係る資格証を交付する。

(5) 資格証交付世帯で世帯主の変更があった場合は、資格証を返還させ、変更後の世帯主に対して被保険者証を交付する。ただし、正当な理由がなく世帯主変更をした場合は、この限りでない。

(6) 前各号のいずれにも該当しない場合の取扱いについては、市長がその都度決定する。

(再加入)

第11条 国民健康保険の資格を喪失した資格証交付世帯について、その全部又は一部の被保険者が国民健康保険の資格を再度取得した場合において、資格証の交付の原因となった滞納の状況が解消されていないときは、当該世帯主に対し、被保険者証又は短期証を交付した上で、資格証の交付に係る手続きをとるものとする。

(特別療養費の支給)

第12条 資格証交付世帯に属する被保険者が保険医療機関等で療養を受け、当該保険医療機関等にその療養に要した費用の全額を支払った場合において、世帯主から省令第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給する。

(保険給付の一時差止め)

第13条 市長は、法第63条の2第1項の規定により、保険税の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯の世帯主に対して、保険給付の額の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行うことができる。

2 前項に規定する保険給付の一時差止めの対象は、法第54条の3に規定する特別療養費、同法第57条の2に規定する高額療養費、同法第58条並びにみやま市国民健康保険条例(平成19年みやま市条例第111号)第4条及び第5条に規定する出産育児一時金及び葬祭費とする。

3 第1項に規定する保険給付の一時差止めを行うときは、みやま市国民健康保険の保険給付一時差止通知書(様式第5号)により当該世帯主に通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、法第63条の2第2項の規定により、納期限から1年6月が経過しない場合においても、当該世帯主に対し、保険給付の一時差止めを行うことができる。

5 第1項又は第4項の規定による保険給付の一時差止めを行う保険給付の額は、省令第32条の4の規定により、当該滞納額と比して、著しく高額にならないものとする。

(保険給付の一時差止めの解除)

第14条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の一時差止めを受けている世帯主が、当該保険給付の一時差止めの根拠となった滞納保険税を完納したとき、又は特別の事情に該当したときは、当該保険給付の一時差止めを解除する。

2 市長は、前項に規定する一時差止めの解除の対象となる世帯主に対して、第4条に定める届出書の提出を求めるものとする。ただし、市の公簿等により事実を確認できるときは、この限りでない。

(保険給付費からの滞納保険税額の控除等)

第15条 第13条の規定により保険給付の一時差止めを受けている資格証交付世帯の世帯主が、引き続き滞納保険税を納付しない場合は、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納保険税に相当する額以内の額を控除し、当該控除した額を当該滞納保険税に充てることができるものとする。

2 前項の規定により控除するときは、滞納国民健康保険税額の控除通知書(様式第6号)により当該世帯主に通知するものとする。

(納付相談の継続)

第16条 資格証交付世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(保険給付の支払の一時差止めに関する特例)

2 第13条第1項の規定による保険給付の額の全部又は一部の支払の一時差止めは、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、平成21年10月1日以降に出産した被保険者が属する世帯主に支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。

附 則(平成24年3月30日告示第50号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月1日告示第154号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日告示第38号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年8月11日告示第123号)

この告示は、平成26年8月11日から施行する。

附 則(平成27年12月28日告示第202号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日告示第67号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像画像

みやま市国民健康保険資格証明書交付要領

平成23年4月1日 告示第39号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成23年4月1日 告示第39号
平成24年3月30日 告示第50号
平成25年12月1日 告示第154号
平成26年3月24日 告示第38号
平成26年8月11日 告示第123号
平成27年12月28日 告示第202号
平成28年3月25日 告示第23号
平成30年3月30日 告示第67号