○みやま市国民健康保険条例
平成19年1月29日
条例第111号
(市が行う国民健康保険)
第1条 市が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(出産育児一時金)
第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として出産児1人につき40万4,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行った者に対し、葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(保健事業)
第6条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 前各号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 前号に掲げるもののほか、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
(国民健康保険税)
第7条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
(罰則)
第8条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
第9条 市は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに、法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第10条 市は、偽りその他不正の行為により、国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第11条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して、10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
(令2条例30・旧第1項・一部改正)
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の瀬高町国民健康保険条例(昭和34年瀬高町条例第16号)、山川町国民健康保険条例(昭和55年山川町条例第14号)又は高田町国民健康保険条例(昭和34年高田町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。
(令2条例30・旧第2項・一部改正)
第3条 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(令2条例30・旧第3項・一部改正)
第4条 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(令2条例30・旧第4項・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第5条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令2条例30・追加、令3条例4・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第6条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(令2条例30・追加)
2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(令2条例30・追加)
附 則(平成20年3月28日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月19日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る改正後のみやま市国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月15日条例第23号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係るみやま市国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月12日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係るみやま市国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5条から附則第7条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和3年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。