○みやま市国民健康保険短期被保険者証交付要領

平成23年4月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している者との面談機会を増やすことにより保険税の納付の促進を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第10項の規定に基づき特別の有効期間を定めた国民健康保険被保険者証(以下「短期証」という。)を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(短期証の交付)

第2条 法第9条第10項の規定により、保険税を滞納している世帯主(第4条の規定により被保険者証の返還を求める世帯主を除く。)に対して、滞納状況、納税相談内容及び分納実態等を勘案し、短期証を交付するものとする。

2 前項の規定により短期証の交付を受けている世帯(以下「短期証交付世帯」という。)の世帯主が、滞納している保険税(以下「滞納保険税」という。)を完納した場合は、当該短期証を返還させ、被保険者証を交付するものとする。

(短期証の有効期間等)

第3条 短期証は、被保険者証の更新時に交付するものとする。

2 短期証の有効期間は、別表に定める交付基準に基づき、市長が定める。ただし、滞納保険税の納付状況等を勘案し、必要があると認めるときは、別に有効期間を定めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、短期証交付世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者があるときは、その者に係る短期証の有効期間は、6月以上としなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する対象者については、有効期間を別に定めるものとする。

(1) 法第9条第3項及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条各号に規定する特別な事情があると認められる対象者

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5に定める医療に関する給付を受けることができる対象者

5 短期証の有効期間満了後において、市長が必要と認めるときは、引き続き短期証を交付することができるものとする。

(世帯異動の取扱い)

第4条 短期証交付世帯に係る法第9条第1項の規定による異動の届出があった場合の短期証の取扱いは、納税相談及び指導を行った後、次により行う。

(1) 短期証交付世帯から世帯分離があった場合は、分離世帯に被保険者証を交付する。

(2) 短期証交付世帯が被保険者証の交付を受けている世帯(以下「被保険者証交付世帯」という。)に世帯合併した場合は、短期証を返還させ、被保険者証を交付する。

(3) 被保険者証交付世帯の被保険者が短期証交付世帯に属することとなった場合は、その者に係る被保険者証を返還させ、短期証を交付する。

(4) 短期証交付世帯間で異動があったときは、異動前の世帯の短期証を返還させ、異動後の短期証交付世帯の世帯主にその者に係る短期証を交付する。

(5) 短期証交付世帯において世帯主変更があった場合は、短期証を返還させ、変更後の世帯主に対して被保険者証を交付する。ただし、正当な理由がなく世帯主変更をした場合は、この限りでない。

(6) 前各号のいずれにも該当しない場合の取扱いについては、市長がその都度決定する。

(再加入)

第5条 国民健康保険の資格を喪失した短期証交付世帯について、その全部又は一部の被保険者が国民健康保険の資格を再度取得した場合において、短期証の交付の原因となった滞納状況が解消されていないときは、当該世帯主に対し、短期証を交付するものとする。

(短期証交付措置の解除及び被保険者証の交付)

第6条 短期証交付世帯の世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、短期証を回収し、被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している保険税を完納したとき又はその滞納額が著しく減少し、完納が見込まれるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(納付指導等)

第7条 短期証交付世帯者から、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、移送費、出産育児一時金又は葬祭費の支給申請があったときは、当該保険給付の全部又は一部を滞納国保税の納付に充てるよう求めるものとする。

2 短期証交付世帯者からの高額療養費等の貸付相談には、応じないものとする。ただし、滞納国保税を完納した場合、当該滞納額が著しく減少した場合又は貸付の必要性が認められ、納税相談を行った場合にあっては、この限りでない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日告示第66号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

有効期間

交付基準

6箇月

・現年度分保険税に未納がない世帯主であって、分割納付誓約を確実に履行している場合

3箇月

・現年度分保険税及び過年度分保険税を滞納している世帯主であって、分割納付誓約を確実に履行している場合

2箇月

・公的年金受給者であって、年金受給月に応じた納付方法しかとることができない場合

1箇月

・滞納について納付相談等を初めて行った場合で、分納納付誓約を誠実に履行するか確認する必要がある場合

・資格証交付者で、特別の事情により納付できないと認められ、納付計画書の提出がない場合

その他の期間

・短期証を更新する場合

・当該年度において資格証明書交付対象となる者で、特別の事情の届出及び弁明書の提出があった場合

・市長の判断により期間を定める場合

みやま市国民健康保険短期被保険者証交付要領

平成23年4月1日 告示第38号

(平成30年4月1日施行)