○みやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則

平成19年1月29日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例(平成19年みやま市条例第107号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(令2規則39・一部改正)

(受給資格の認定申請の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により、重度障がい者医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、重度障がい者医療費受給資格認定申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出しなければならない。重度障がい者医療費の受給資格の認定を受けた者が、同条第2項の規定により重度障がい者医療費の受給資格の認定の更新を受けようとする場合においても同様とする。

(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 条例第2条第1項第1号の重度及び同項第3号の中等度の知的障がい者と判定されたことを証する書類、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳

(3) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3 条例第5条第2項の認定の更新を受けようとする者は、毎年9月30日までに申請をしなければならない。ただし、条例第3条に規定する対象者であることを公簿等によって確認することができるときは、申請の手続を省略することができる。

(平31規則8・令2規則39・一部改正)

(医療証の交付及び不交付の通知)

第3条 条例第6条第1項の規定による重度障がい者医療証(以下「医療証」という。)の交付は、市長が同項の受給資格者に対する交付の可否を審査した上、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる医療証を交付する。

(1) 3歳から15歳までの者 重度障がい者医療証(3歳から15歳用)

(2) 15歳から65歳未満の者 重度障がい者医療証(15歳から65歳未満用)又は重度障がい者医療証(15歳から65歳未満・精神障がい者用)

(3) 65歳以上の者 重度障がい者医療証(65歳以上用)又は重度障がい者医療証(65歳以上・精神障がい者用)

(4) 第2号のいずれの医療証にも該当する者 申請者の選択するいずれか一の医療証

(5) 第3号のいずれの医療証にも該当する者 申請者の選択するいずれか一の医療証

2 市長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、申請者に通知するものとする。

(令2規則39・令3規則9・一部改正)

(医療証の有効期間等)

第4条 前条の規定により交付した医療証の有効期間は、受給資格の認定後(当該認定を更新する場合を含む。)最初に到来する9月30日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日までとする。

(1) 有効期間の終期までに受給資格の認定の期間が満了する場合 当該重度障がい者の受給資格の認定の期間が満了する日の属する月の末日

(2) 15歳に達する場合 15歳に達する日以後最初の3月末日

(3) 65歳未満の者が有効期間の終期までに65歳に達する場合 65歳に達する日の属する月の末日

2 受給資格者は、医療証の有効期間が満了したときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(平31規則8・令2規則39・一部改正)

(医療証の再交付)

第5条 受給資格者は、医療証を破り、よごし、又は失ったときは、重度障がい者医療証再交付申請書を市長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又はよごした場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(令2規則39・一部改正)

(保険医療機関等)

第6条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他市長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(重度障がい者医療費の請求)

第7条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、重度障がい者医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、対象者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、重度障がい者医療費請求書を提出するものとする。

(令2規則39・一部改正)

(重度障がい者医療費の支給申請)

第8条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、重度障がい者医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて重度障がい者医療費支給申請書兼請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、対象者がみやま市国民健康保険の被保険者であって、当該対象者に係る重度障がい者医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(令2規則39・一部改正)

(重度障がい者医療費に関する決定の通知)

第9条 市長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、重度障がい者医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、重度障がい者医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(令2規則39・一部改正)

(届出)

第10条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 受給資格者の住所及び氏名

(2) 受給資格者の世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名(受給資格者が被保険者等でない場合に限る。)

(3) 受給資格者の死亡

(4) 受給資格者の被保険者等

(5) 受給資格者の被保険者等に係る保険者

(6) 障がいの程度が軽減した事実

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、重度障がい者医療変更届に医療証を添え、これを市長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、重度障がい者医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、重度障がい者医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。

(平31規則8・令2規則39・一部改正)

(様式)

第11条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 重度障がい者医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号

(2) 重度障がい者医療証(15歳から65歳未満用) 様式第2号

(3) 重度障がい者医療証(15歳から65歳未満・精神障がい者用) 様式第2号の2

(4) 重度障がい者医療証(3歳から15歳用) 様式第2号の3

(5) 重度障がい者医療証(65歳以上用) 様式第3号

(6) 重度障がい者医療証(65歳以上・精神障がい者用) 様式第3号の2

(7) 重度障がい者医療証再交付申請書 様式第4号

(8) 子障親医療費請求書(医科、歯科用) 様式第5号

(9) 子障親医療費請求書(調剤用) 様式第6号

(10) 子障親訪問看護療養費請求書 様式第7号

(11) 重度障がい者医療費支給申請書兼請求書 様式第8号

(12) 重度障がい者医療変更届 様式第9号

(13) 重度障がい者医療費受給資格喪失届 様式第10号

(14) 第三者の行為による被害届 様式第11号

(令2規則39・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年瀬高町規則第8号)、山川町重度心身障害者医療費の支給に関する規則(昭和49年山川町規則第6号)又は高田町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年高田町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則、山川町重度心身障害者医療費の支給に関する規則又は高田町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により受給資格者に対して交付された重度障害者医療証は、平成19年3月31日までに限り、この規則の規定により交付された重度障害者医療証とみなす。

附 則(平成20年3月28日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年6月19日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(みやま市行政組織規則の一部改正)

2 みやま市行政組織規則(平成19年みやま市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(みやま市老人医療事務取扱規則の一部改正)

3 みやま市老人医療事務取扱規則(平成19年みやま市規則第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成21年7月27日規則第30号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成22年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年9月30日規則第28号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

附 則(平成31年4月1日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月1日規則第2号)

この規則中第1条から第3条までの規定は令和元年5月1日から、第4条から第7条までの規定は同年7月1日から施行する。

附 則(令和2年6月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る重度障がい者医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、第1条の規定による改正後のみやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則第2条の受給資格の認定手続きを行い、受給資格者に対して重度障がい者医療証を交付することができる。

附 則(令和3年3月19日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令2規則39・全改)

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みやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則

平成19年1月29日 規則第77号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年1月29日 規則第77号
平成20年3月28日 規則第3号
平成20年6月19日 規則第17号
平成21年7月27日 規則第30号
平成22年7月1日 規則第20号
平成28年9月30日 規則第28号
平成31年4月1日 規則第8号
令和元年5月1日 規則第2号
令和2年6月29日 規則第39号
令和3年3月19日 規則第9号