○みやま市公民館設置条例施行規則

平成19年1月29日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市公民館設置条例(平成19年みやま市条例第85号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合には、休館日においても利用させることができる。

(1) 12月28日から翌年1月4日まで

(2) 非常災害その他の事情により、教育委員会が特に必要と認める場合

(利用の許可申請等)

第4条 条例第6条の規定により公民館を利用しようとする者は、利用申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 公民館の利用申請は、市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等(以下これらを「市内の者」という。)については利用日の属する月の2箇月前の1日から、市内の者以外の者については利用日の属する月の1箇月前の1日から受け付ける。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の申請を許可した場合は、利用許可書を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第2項の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じて行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、その必要と認めた額を減額し、又は免除することができる。

(1) 全額免除

 市その他の行政機関が利用する場合

 市その他の行政機関の関係機関及びそれに準ずるものが利用する場合

 市が育成する団体で特に公益性の高いものが利用する場合

(2) 冷暖房費を除き全額免除 前号に掲げるもの以外の団体で公益性があると認められるものが利用する場合

(3) 冷暖房費を除き5割減額

 教育、文化及び福祉等の推進のために市が支援する団体が利用する場合

 次条の団体登録制度により登録を受けた団体が利用する場合

(団体登録)

第6条 学習又は研修を目的に定期的(月又は週単位で定められた日時)に活動する利用者に対し、その利用を奨励するため、公民館団体登録制度(以下「団体登録」という。)を設ける。

2 団体登録を希望する者は、指定の団体登録申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、団体登録を行うものとする。

4 団体登録の対象は、市内居住者、市内事業所勤務者及び市内学校通学者で5人以上で構成された団体とする。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用に関し、法令及びこの規則に違反しないこと。

(2) 許可なく火気等を使用しないこと。

(3) 許可なく寄附金の募集及び物品の販売をしないこと。

(4) 許可なく器具等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示した事項に従うこと。

(公民館運営審議会の組織)

第8条 条例第14条の規定による公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置き、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によりこれを定める。

2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき議題とともに、あらかじめ通知して招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報告)

第10条 中央公民館長及び地区公民館長は、教育委員会の定めるところにより、公民館の事業計画及びその結果を教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山川町立公民館規則(昭和45年山川町教育委員会規則第1号)又は高田町公民館の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成5年高田町規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年5月14日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のみやま市公民館設置条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のみやま市公民館設置条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成21年1月20日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

みやま市公民館設置条例施行規則

平成19年1月29日 教育委員会規則第21号

(平成21年4月1日施行)