○みやま市公民館設置条例
平成19年1月29日
条例第85号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条並びに社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第29条の規定に基づき、みやま市公民館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第3条 公民館に館長、主事、その他必要な職員を置くことができる。
(館長の任期)
第4条 館長の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲で定めるものとし、再任を妨げない。
(令2条例6・一部改正)
(管理)
第5条 公民館は、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(利用の許可)
第6条 公民館を利用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。その事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 利用目的
(2) 利用日時
(3) 利用場所及び設備
(4) 利用団体名及び人数
(5) 利用責任者の住所及び氏名
(6) 金銭徴収の有無
(7) その他教育委員会が必要と認めた事項
2 教育委員会は、公民館の利用を許可するときは、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 教育委員会において次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、公民館の利用の許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又はその附属物をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 金銭を徴して行う興行(市及び教育委員会が主催し、又は後援して行うものを除く。)をするとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用の目的又は条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。
(3) 第7条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(4) 工事その他の都合により、市において利用の必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定に基づく措置により、利用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、許可を受けた目的以外で公民館を利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、原則として還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 非常災害のために利用できなかった場合
(2) 利用前に利用の許可取消し又は変更の申出があり、教育委員会がその理由を認めた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が施設の利用を禁止し、若しくは停止し、又は利用の許可を取り消した場合
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、利用を終わったとき又は利用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用は利用者が負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、施設等を故意又は過失により滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(公民館運営審議会)
第14条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会を置く。
2 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、14人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員が第2項に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、合併前の瀬高町公民館使用条例(昭和32年瀬高町条例第85号)、瀬高町公民館設置及び管理に関する条例(昭和48年瀬高町条例第24号)、山川町立公民館設置及び管理に関する条例(昭和44年山川町条例第19号)、高田町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和37年高田町条例第4号)又は高田町立公民館使用料条例(昭和45年高田町条例第6号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(任期の特例)
3 この条例の施行の日以後、最初に委嘱される公民館長の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附 則(平成19年6月12日条例第180号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年12月19日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月23日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第27号で平成24年11月26日から施行)
附 則(平成25年12月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第1条から第20条までの規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月22日条例第14号)抄
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和元年6月7日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第1条から第18条まで、第20条及び第21条の規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、施行日後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月19日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平30条例14・一部改正)
名称 | 位置 |
みやま市中央公民館 | みやま市山川町立山1278番地(みやま市教育委員会内) |
みやま市山川公民館 | みやま市山川町尾野1706番地2(山川市民センター併置) |
みやま市高田公民館 | みやま市高田町濃施14番地(まいピア高田内) |
みやま市くすのき館 | みやま市瀬高町長田2352番地1 |
みやま市上庄公民館 | みやま市瀬高町上庄185番地~2 |
みやま市清水公民館 | みやま市瀬高町大草2594番地 |
みやま市舞ハウス | みやま市瀬高町大江1595番地 |
みやま市まつばら館 | みやま市瀬高町本郷1291番地1 |
別表第2(第8条関係)
(平30条例14・令元条例1・一部改正)
1 みやま市くすのき館、みやま市上庄公民館、みやま市清水公民館、みやま市舞ハウス、みやま市まつばら館
区分 | 単位 | 使用料 | 冷暖房費 |
大ホール | 1時間 | 220円 | 220円 |
会議室、和室及び調理実習室 | 110円 | ||
大ホールAV機器一式 | 1時間 | 330円 |
2 みやま市高田公民館
(1) 施設使用料
区分 | 単位 | 使用料 | 冷暖房費 |
会議室1 | 1時間 | 330円 | 220円 |
会議室2 | 330円 | ||
会議室3―1 | 330円 | ||
会議室3―2 | 330円 | ||
和室1 | 330円 | ||
和室2 | 330円 | ||
調理実習室 | 330円 | ||
金工木工室 | 330円 | ||
ボランティア室 | 220円 |
(2) 付帯設備等使用料
名称 | 単位 | 使用料 |
会議室AV機器一式 | 1時間 | 330円 |
備考
1 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数の時間は1時間とみなす。
2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 冷暖房を使用する場合は、冷暖房費を使用料に加算する。
4 調理実習室を利用する際に電気、水道又はガスを使用する場合は、500円を加算し、それ以外の場所について、特別の設備をした場合において電気等を使用した場合は、当該利用者から料金の実費相当額を徴収することができる。
5 市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等以外の者の使用料の額は、大ホールについては100分の120を、それ以外の場所については100分の200を、使用料に乗じて得た額とする(冷暖房費、光熱水費を除く。)。