○みやま市競争入札参加者選定委員会要綱
平成19年1月29日
訓令第19号
(設置)
第1条 みやま市が発注する工事請負、業務委託その他の契約について競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)の選定及び総合評価落札方式(みやま市建設工事総合評価方式試行要綱(平成20年みやま市告示第127号)に規定するものをいう。以下同じ。)による競争入札の試行を厳正かつ公正に実施するためみやま市競争入札参加者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(付議すべき事案)
第2条 委員会に付議すべき事案は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指名競争入札に付する1件の実施設計額が1,000万円以上の建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、設計監理、地質調査及びコンサルタントに関する事業をいう。以下同じ。)に係る入札参加者の選定に関する事項
(2) 一般競争入札に付する建設工事に係る入札参加者の資格要件に関する事項
(3) 落札者決定基準の設定その他総合評価落札方式による競争入札に必要な事項
(4) みやま市指名停止等措置要綱(平成19年みやま市告示第14号)の規定に基づく指名停止その他の措置に関する事項
(5) その他委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長、副委員長、委員は、次のとおりとする。
(1) 委員長 副市長
(2) 副委員長 総務部長
(3) 委員 環境経済部長、建設都市部長、総務部財政課長、総務部契約検査課長、環境経済部農林水産課長、建設都市部建設課長、建設都市部都市計画課長、建設都市部上下水道課長、主管部長及び主管課長
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会は、委員(委員長、副委員長を含む。)の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、委員長が会議に諮って決定する。
4 委員長が必要と認めるときは、当該事項に係る事務を所掌する職員に対し、出席及び資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成19年3月29日訓令第33号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月20日訓令第5号)
この訓令は、平成20年10月20日から施行する。
附 則(平成21年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月27日訓令第6号)
この訓令は、平成21年7月27日から施行する。
附 則(平成22年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月25日訓令第7号)
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。