○みやま市建設工事総合評価方式試行要綱

平成20年10月20日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、価格その他の条件が最も有利な者を落札者として決定する方式(以下「総合評価落札方式」という。)による入札を試行するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価落札方式により入札を行う工事(以下「対象工事」という。)は、入札参加者及び配置予定技術者の技術力等並びに入札価格を総合的に評価することが妥当と認められる工事で、みやま市競争入札参加者選定委員会要綱(平成19年みやま市訓令第19号)に定めるみやま市競争入札参加者選定委員会(以下「委員会」という。)が適当と認めた工事とする。

(学識経験者の意見聴取)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、令第167条の10の2第4項及び第5項の規定に基づき、あらかじめ、福岡県が設置する福岡県総合評価技術委員会の委員の意見を聴くものとする。

(1) 令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めるとき。

(2) 落札者決定基準に基づき落札者を決定するとき。

(入札公告等)

第4条 総合評価落札方式により入札を行うときは、みやま市財務規則(平成19年みやま市規則第47号)第96条に規定するもののほか、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 当該工事が総合評価落札方式による旨

(2) 評価項目及び評価基準並びにその配点に関すること。

(3) 技術評価に関して提出を求める資料等に関すること。

(4) 落札者の決定方法

(5) 総合評価の審査結果を公表する旨

(6) 前各号に掲げるもののほか、総合評価落札方式による入札を行うために市長が必要と認める事項

(技術資料の提出)

第5条 市長は、前条第3号で規定する技術評価を行うために必要な資料(以下「技術資料」という。)の提出を入札参加者に対し要請するものとする。

2 必要な技術資料等を提出しない入札者又は当該技術資料等に必要事項が記載されていない入札者による入札は、無効とする。

3 技術資料の返却及び公表は行わないものとし、一度提出された技術資料の内容の変更は、認めないものとする。

4 技術資料の作成等に要する費用は、入札参加者の負担とする。

(落札者決定基準)

第6条 落札者決定基準は、次条から第9条までに定める評価の方法、評価基準及び落札者の決定方法に関するものとする。

2 前項の落札者決定基準は、第3条の意見聴取の結果を考慮し、委員会が決定するものとする。

(評価の方法)

第7条 評価の方法は、標準点の100点に、技術評価における評価項目ごとの得点の合計点である加算点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除す次の算式で得られた数値(以下「評価値」という。)をもって行うものとする。

技術評価点=標準点(100点)+加算点

評価値=技術評価点/入札価格

(評価基準)

第8条 評価基準は、次のとおりとする。

(1) 評価項目 対象工事の目的、内容により必要となる技術的要件等に応じ、個別に設定するものとする。

(2) 得点配分 対象工事の必要度、重要度に応じ、個別に設定するものとする。

(落札者決定の方法)

第9条 落札者の決定方法は、次の要件に該当する入札参加者のうち、評価値の最も高い者を落札者とするものとする。ただし、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

(1) 入札価格が予定価格の範囲内であること。

(2) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値を下回らないこと。

(入札結果等の公表)

第10条 市長は、落札者を決定した場合は、速やかに次の事項を公表するものとする。

(1) 工事の概要

(2) 落札業者名

(3) 各入札業者の入札価格

(4) 各入札業者の技術評価点

(5) 各入札業者の評価値

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、総合評価落札方式の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成20年10月20日から施行する。

附 則(平成21年7月27日告示第134号)

この告示は、平成21年7月27日から施行する。

みやま市建設工事総合評価方式試行要綱

平成20年10月20日 告示第127号

(平成21年7月27日施行)