○みやま市情報公開条例施行規則
平成19年1月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市情報公開条例(平成19年みやま市条例第8号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、開示請求をするものの連絡先及び希望する開示の方法とする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定をした場合
ウ 公文書を保有していないとき 公文書不存在決定通知書(様式第5号)
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(開示の方法等)
第5条 公文書の開示をする旨の決定の通知を受けたものは、市長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る公文書を視聴し、又は閲覧しなければならない。ただし、写しの交付を必要とする場合は、公文書開示請求書に記載し、写しの交付を受けなければならない。
2 市長は、公文書の閲覧又は視聴するものが、当該公文書を汚損若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(費用負担額等)
第6条 条例第16条第2項の規定により写しの交付を郵送等により受ける者は、当該送付に要する費用を負担しなければならない。
2 条例第16条第3項に規定する特別な理由があると認めるときとは、次の場合をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が公文書の写しの交付を受けるとき。
(2) その他市長が特に必要と認めるとき。
(文書検索目録の作成)
第12条 条例第31条に規定する公文書の検索に必要な文書検索目録は文書分類表をいう。
(運用状況の公表)
第13条 条例第32条に規定する運用状況の公表は、毎年6月末日までに、次に掲げる事項について、その前年度の運用状況を取りまとめて行うものとする。
(1) 公文書開示の請求の状況
(2) 公文書開示・不開示の状況
(3) 審査請求の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の公表は、市が発行する広報紙に掲載することにより行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第159号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のみやま市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にされる公文書の開示請求について適用し、同日前にされた公文書の開示請求については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月25日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。