○みやま市情報公開条例施行規則

平成19年1月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市情報公開条例(平成19年みやま市条例第8号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(公文書の開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、開示請求をするものの連絡先及び希望する開示の方法とする。

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第11条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定をした場合

 及びに掲げるとき以外のとき 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

 条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき 公文書の存在を明らかにしない決定通知書(様式第4号の2)

 公文書を保有していないとき 公文書不存在決定通知書(様式第5号)

2 条例第12条第2項の規定による通知は、決定期限延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

3 条例第12条の2の規定による通知は、決定期限特例延長通知書(様式第6号の2)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続)

第4条 条例第14条第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、条例第14条第2項の規定による通知の場合に限る。)とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第14条第1項及び第2項の規定による通知は、公文書開示に対する意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第14条第1項又は第2項の規定による意見書の提出は、公文書開示に対する意見書(様式第8号)により行うものとする。

4 条例第14条第3項の規定による通知は、公文書開示決定理由通知書(様式第9号)により行うものする。

(開示の方法等)

第5条 公文書の開示をする旨の決定の通知を受けたものは、市長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る公文書を視聴し、又は閲覧しなければならない。ただし、写しの交付を必要とする場合は、公文書開示請求書に記載し、写しの交付を受けなければならない。

2 市長は、公文書の閲覧又は視聴するものが、当該公文書を汚損若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(費用負担額等)

第6条 条例第16条第2項の規定により写しの交付を郵送等により受ける者は、当該送付に要する費用を負担しなければならない。

2 条例第16条第3項に規定する特別な理由があると認めるときとは、次の場合をいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が公文書の写しの交付を受けるとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

(審査請求に対する裁決の手続)

第7条 条例第18条によるみやま市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、公文書開示等の審査請求に関する諮問書(様式第10号)により行うものとする。

2 市長は、条例第25条第2項の規定により裁決をし、通知するときは、遅滞なく公文書開示等の審査請求に対する裁決通知書(様式第11号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第8条 市長は、条例第19条の規定による通知は、同条各号に該当するものに対し、諮問をした旨を諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(意見の陳述等)

第9条 条例第23条第4項の規定により通知するときは、審査会は、審査請求人、参加人又は諮問した実施機関(当該意見書又は資料を提出した者を除く。以下「審査請求人等」という。)から意見書又は資料が提出された場合において、意見書等提出通知書(様式第13号)により行うものとする。

(提出資料の閲覧等)

第10条 審査請求人等は、条例第24条第2項の規定により、審査会に提出された意見書又は資料を閲覧する場合は、審査会に対し、閲覧請求書(様式第14号)により請求し、審査会は、閲覧決定通知書(様式第15号)及び閲覧拒否通知書(様式第16号)により通知を行うものとする。

2 条例第24条第3項の規定による意見の聴取は、意見書等の送付又は閲覧に対する意見照会書(様式第17号)により行うものとする。

3 条例第24条第3項の規定による意見書の提出は、意見書等の送付又は閲覧に係る意見書(様式第18号)により行うものとする。

(答申書の送付)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、条例第26条の規定により7日以内に、答申書の写しを、答申書(写し)の送付について(様式第19号)に添付し、審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(文書検索目録の作成)

第12条 条例第31条に規定する公文書の検索に必要な文書検索目録は文書分類表をいう。

(運用状況の公表)

第13条 条例第32条に規定する運用状況の公表は、毎年6月末日までに、次に掲げる事項について、その前年度の運用状況を取りまとめて行うものとする。

(1) 公文書開示の請求の状況

(2) 公文書開示・不開示の状況

(3) 審査請求の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の公表は、市が発行する広報紙に掲載することにより行うものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町情報公開条例施行規則(平成12年瀬高町規則第4号)、山川町情報公開条例施行規則(平成13年山川町規則第15号)若しくは高田町情報公開条例施行規則(平成12年高田町規則第2号)又は解散前の瀬高外二ヶ町衛生組合情報公開条例施行規則(平成13年瀬高外二ヶ町衛生組合規則第1号)若しくは瀬高町外二町消防組合情報公開条例施行規則(平成14年瀬高町外二町消防組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年10月1日規則第159号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成24年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のみやま市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にされる公文書の開示請求について適用し、同日前にされた公文書の開示請求については、なお従前の例による。

附 則(平成28年3月25日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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みやま市情報公開条例施行規則

平成19年1月29日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年1月29日 規則第12号
平成19年10月1日 規則第159号
平成24年3月29日 規則第8号
平成28年3月25日 規則第9号