○みやま市情報公開条例

平成19年1月29日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第17条)

第3章 審査請求等(第18条―第26条)

第4章 情報公開の総合的推進(第27条―第29条)

第5章 雑則(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市が市政について市民に説明する責務を全うするようにし、市民と市の信頼関係の増進と市民の市政参加の推進を図り、もって公正かつ透明で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるものを除く。

(平31条例6・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、市民の情報の開示を求める権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、その保有する公文書を迅速かつ積極的に開示するよう努めなければならない。

2 視聴覚障がい者等からの開示請求に対しては、実施機関は、その便宜を図るよう最大限の配慮をしなければならない。

3 実施機関は、公文書の開示に当たっては、個人に関する情報がみだりに公にされないよう最大限の配慮をしなければならない。

(令2条例32・一部改正)

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即した適正な請求に努め、当該請求する権利を濫用してはならない。

2 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を適正に利用するとともに、当該情報を濫用し、他者の権利利益を侵害してはならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の開示請求をすることができる。

(開示の請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 公文書の件名その他の開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の該当事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は慣行として、公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

 公費の支出を伴う接遇又は交際等に係る情報に含まれる相手方個人の肩書き及び氏名に関する情報であって、公にすることが公益上必要であると認められるもの

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報は除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他市民生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

(3) 市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。

(4) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(5) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(6) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

(7) 法令等の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報

(8) 公にすることにより、社会的差別につながるおそれがある情報

2 実施機関は、前項各号のいずれかに該当する情報につき、一定期間の経過により、開示を拒む理由が消滅したときは、当該情報を開示しなければならない。

(公文書の部分開示)

第8条 実施機関は、開示の請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意な情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1項第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1項第7号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 実施機関は、開示請求者に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して、14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日の翌日から起算して28日を限度としてその期限を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、前項に規定する期間内に、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第12条の2 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して、28日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(理由付記等)

第13条 実施機関は、第11条の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る公文書が、当該公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を開示請求者に通知するものとする。

(第三者保護に関する手続)

第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第1項第1号イ第2号エ又は第6号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は開示決定後直ちに、当該意見書(第18条及び第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の開示方法)

第15条 公文書の開示は、文書、図面又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムについては写しに限る。)により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等(ビデオテープ及び録音テープにあっては視聴に限る。)により行う。ただし、電磁的記録でビデオテープ及び録音テープ以外の閲覧は、印刷物として出力したものにより行うものとする。

2 前項の視聴又は閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。

(開示手数料等)

第16条 公文書の開示に要する手数料は、無料とする。

2 公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する手数料を、次により負担しなければならない。

(1) 複写機により複写したもので、日本産業規格A列3番サイズ以下のものは、1枚につき10円とする。ただし、カラー複写したものは、1枚につき50円とする。

(2) 複写機により複写したもので、日本産業規格A列3番サイズを超えるものは、1枚につき当該写しの作成に係る実費相当額とする。

(3) その他のものについては、該当写しの作成に要する費用に相当する額とする。

3 実施機関は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより写しの交付に要する手数料を減額し、又は免除することができる。

(令2条例10・一部改正)

(他の法令等との調整)

第17条 この条例は、法令又は他の条例の規定により、何人でも公文書の縦覧、閲覧又は謄本若しくは抄本その他の写しの交付を受けることができる旨が定められている場合においては、適用しない。

2 この条例は、図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出す目的として管理されている公文書にあって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、適用しない。

第3章 審査請求等

(審査会への諮問)

第18条 実施機関がした開示決定等又は開示請求に係る不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該審査請求があった日の翌日から起算して14日以内に、第21条に規定するみやま市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。ただし、当該開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該開示決定等について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(諮問をした旨の通知)

第19条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び当該審査請求に参加することができる参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 開示請求者(当該開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(審査会)

第21条 第18条に規定する諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、みやま市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、第18条の規定により、実施機関の諮問に応じて審議し、答申する。

3 審査会は、情報公開制度に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する5人の委員をもって組織する。

4 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

5 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 審査会の委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 委員は、再任されることができる。

9 委員の任期が満了した後においても、当該委員は、後任者が委嘱されるまでの間、引き続きその職務を行うものとする。

10 委員は、審査請求に関する審査の公平について、疑いを生ずる事由があると思慮するときは、当該審査に加わることを避けなければならない。

11 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

12 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

13 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

14 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

15 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

16 審査会の会議は、非公開とする。ただし、特に必要があると認められるときは、審査会の議決により公開することができる。

(審査会の調査権限)

第22条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問をした実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問をした実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第23条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該審査請求人等の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て補佐人とともに出席することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見又は資料の提出をすることができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

4 審査会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合は、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。

(提出資料の写しの送付等)

第24条 審査会は、第22条第3項若しくは第4項又は第23条第3項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては確認することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されたものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(答申及び決定等)

第25条 審査会は、諮問をした実施機関に対し、書面により、第18条の規定による諮問があった日から起算して90日以内に答申をしなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この期間を延長することができる。

2 諮問をした実施機関は、審査会の答申を受けたときは、その翌日から起算して14日以内に当該審査請求に対する裁決をし、審査請求人に対し、その旨を書面により通知しなければならない。この場合において、諮問をした実施機関は、審査会の答申を尊重しなければならない。

(答申書の送付等)

第26条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、7日以内に答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報公開施策の総合的な推進に関する市の責務)

第27条 市は、この条例の規定により公文書の開示を行うほか、情報提供施策及び情報公表制度の拡充整備を図ることにより、情報公開施策の総合的な推進に努めなければならない。

2 実施機関は、市民が必要とする情報を的確に把握し、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策の拡充に努めなければならない。

3 実施機関は、法令等により義務付けられた情報公表制度において、情報の内容の充実及び公表の方法の整備を図るほか、市民に必要な市政に関する情報を的確に把握し、積極的に公表するよう努めなければならない。

4 実施機関は、同一の公文書につき複数回開示請求を受けてその都度開示をした場合等で、市民の利便及び行政運営の効率化に資すると認められるときは、当該公文書を公表するよう努めるものとする。

(出資法人等の情報公開)

第28条 市が出資している法人及び団体(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 出資法人等及び市が補助金、助成金、負担金等を交付している団体(以下「補助金等交付団体」という。)が保有する情報であって実施機関が市政情報として保有していないものについて、この条例の規定に基づき公開請求があった場合、市長は当該出資法人及び補助金等交付団体に対して、当該情報を市長に提出することを求めるものとし、当該出資法人等及び補助金等交付団体は、速やかに、これに応じるよう努めなければならない。

(会議の公開)

第29条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定に基づき設置した附属機関及び実施機関が設置したこれに準ずる機関(以下「附属機関等」という。)は、その会議を公開するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 他の法令等に特別の定めがある場合

(2) 不開示情報に該当する事項を審議する場合

(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な運営に著しい支障が生じる場合で、附属機関等の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととした場合

2 附属機関等の会議の傍聴に関しては、みやま市議会傍聴規則(平成19年みやま市議会規則第3号)の例による。

第5章 雑則

(文書管理)

第30条 実施機関は、この条例の適切かつ円滑な運用に資するため、公文書を適切に管理しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る審査請求の後にした当該公文書の開示についての決定がなお開示を拒否するもの(部分開示である場合を含む。)であるときは、当該公文書を5年間は廃棄してはならない。

(文書検索目録等の作成等)

第31条 実施機関は、公文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供しなければならない。

2 実施機関は、一般に周知する目的をもって作成した刊行物等については、一般の利用に供するものとする。

(運用状況の公表)

第32条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について、規則で定めるところにより公表しなければならない。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるもののほか、実施機関が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に実施機関の職員が職務上作成し、取得した公文書又は合併前の瀬高町、山川町若しくは高田町又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合、瀬高広域葬斎施設組合若しくは瀬高町外二町消防組合から継承された公文書(以下「承継公文書」という。)について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、この条例の規定は適用しない。

(1) 合併前の瀬高町、山川町及び高田町において平成11年4月1日前に作成し、又は取得した公文書

(2) 解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合において平成12年4月1日前に作成し、又は取得した公文書

(3) 解散前の瀬高広域葬斎施設組合において平成11年4月1日前に作成し、又は取得した公文書

(4) 解散前の瀬高町外二町消防組合において平成14年4月1日前に作成し、又は取得した公文書

(承継公文書の任意的開示)

4 実施機関は、前項各号に規定する承継公文書の開示の申出があった場合においては、その開示に応ずるよう努めるものとする。

5 第16条の規定は、前項の規定による承継公文書の開示について準用する。

(経過措置)

6 施行日の前日までに、合併前の瀬高町情報公開条例(平成11年瀬高町条例第24号)、山川町情報公開条例(平成13年山川町条例第1号)若しくは高田町情報公開条例(平成12年高田町条例第2号)又は解散前の瀬高外二ヶ町衛生組合情報公開条例(平成13年瀬高町外二ヶ町衛生組合条例第1号)若しくは瀬高町外二町消防組合情報公開条例(平成13年瀬高町外二町消防組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年9月21日条例第183号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成24年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のみやま市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる公文書の開示請求について適用し、同日前にされた公文書の開示請求については、なお、従前の例による。

(みやま市手数料条例の一部改正)

3 みやま市手数料条例(平成19年みやま市条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成27年9月16日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

附 則(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のみやま市情報公開条例、第2条の規定による改正後のみやま市個人情報保護条例、第3条の規定による改正後のみやま市行政手続条例、第7条の規定による改正後のみやま市手数料条例の規定は、施行日以後にされた処分又は申請に係る不作為についての不服申立てについて適用し、施行日前にされた処分又は申請に係る不作為についての不服申立てについては、なお従前の例による。

附 則(平成29年3月24日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月22日条例第6号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年9月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

みやま市情報公開条例

平成19年1月29日 条例第8号

(令和2年9月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年1月29日 条例第8号
平成19年9月21日 条例第183号
平成24年3月23日 条例第3号
平成27年9月16日 条例第22号
平成28年3月25日 条例第3号
平成29年3月24日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第6号
令和2年3月19日 条例第10号
令和2年9月4日 条例第32号