○みやま市補助執行規程
平成19年1月29日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会及び農業委員会の事務部局に係る市長の権限に属する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助執行させる事項)
第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を議会事務局の職員、選挙管理委員会の事務局の職員、監査委員事務局の職員、公平委員会の事務局の職員、固定資産評価審査委員会の事務局の職員、教育長、教育委員会の事務局の職員及び教育機関の職員並びに農業委員会事務局の職員に補助執行させる。
(1) 当該委員会又は委員等の事務処理に要する経費に係る支出負担行為(給料、職員手当等及び職員の共済費に係る支出負担行為を除く。)に関すること。
(2) 当該委員会又は委員等の所管に係る支出命令(給料、職員手当等及び職員の共済費に係る支出命令を除く。)及び収入に関すること。
3 市長は、前2項に規定する事務の執行については、当該職員を指揮監督する。
(補助執行の基準)
第3条 前条の規定による補助執行に関しては、みやま市事務決裁規程(平成19年みやま市訓令第3号)及びみやま市財務規則(平成19年みやま市規則第47号)の規定によるものとする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、補助執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成27年3月6日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月8日訓令第4号)
この訓令は、平成27年6月10日から施行する。