○みやま市地域おこし協力隊家賃補助金交付要綱

令和3年4月30日

告示第115号

(目的)

第1条 この告示は、みやま市地域おこし協力隊設置要綱(平成28年みやま市告示第28号。以下「設置要綱」という。)第3条の規定により任用されたみやま市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)が借り上げる民間賃貸住宅等の家賃を予算の範囲内において補助金を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間賃貸住宅等 公営住宅、特定公共賃貸住宅、その他公的賃貸住宅並びに勤務事務所の宿舎、雇用促進住宅、社宅、社員寮、合宿所その他の契約期間が1年未満の短期間滞在を目的とした住宅及び隊員の3親等内の親族が経営する賃貸住宅その他この補助金の趣旨に合わない住宅を除く、居住用の賃貸住宅(集合住宅を含む。)をいう。

(2) 家賃 民間賃貸住宅等の賃貸借契約で定められた賃借料(敷金、礼金、管理費、共益費、駐車場使用料等の直接住宅の賃借料と認められないものを除く。)の月額をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる隊員(以下「補助対象者」という。)は、民間賃貸住宅等の賃貸借契約を締結し、自らが家賃を支払い、当該民間賃貸住宅等に居住している者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象者が居住する民間賃貸住宅等の家賃の額とし、1月当たり50,000円を上限とする。

2 民間賃貸住宅等の賃貸借契約の定めにより、家賃が日割りになる場合の1月当たりの補助金の上限額は、50,000円を日割りにより算出した額とする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、設置要綱第5条に規定する任用期間のうち、第3条に規定する要件を満たす期間とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者は、年度ごとに、次に掲げる書類を添えて、地域おこし協力隊家賃補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(1) 住宅の賃貸借契約書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請に係る内容が適正であると認めた時は、地域おこし協力隊家賃補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助対象者に通知するものとする。

(申請内容の変更承認等)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、決定内容に変更が生じたときは、地域おこし協力隊家賃補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更の承認を行い、地域おこし協力隊家賃補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は、毎月15日までに地域おこし協力隊家賃補助金交付請求書(様式第5号)により、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求があったときは、速やかに審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、関係書類を添えて、地域おこし協力隊家賃補助金実績報告書(様式第6号)により行わなければならない。

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までとする。

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、調査等を行い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、地域おこし協力隊家賃補助金額確定通知書(様式第7号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

2 補助金の額の確定を受けた交付決定者は、既に交付された補助金の額が確定額を超える場合は、当該超過額を市長が定める期日までに返還しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、交付決定者が規則第10条に該当した場合は、補助金の交付決定を取消し、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は補助金の返還により、補助金の交付の決定を受けた者に損害が生じることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、令和3年4月30日から施行する。

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みやま市地域おこし協力隊家賃補助金交付要綱

令和3年4月30日 告示第115号

(令和3年4月30日施行)