○みやま市結婚新生活支援補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、婚姻に伴う経済的負担を軽減し、もって少子化対策の一助とするため、新規に婚姻した世帯に対して、結婚新生活支援補助金(以下、「補助金」という。)を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
(2) 住居費 勤務先から支給される住宅手当分を除く、結婚を機に新たに物件を購入、賃借する際に要した費用で、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料
(3) 引越費用 引越し業者又は運送業者に支払った費用
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 申請日時点において、夫婦共にみやま市に住民登録を有していること。
(2) 婚姻日における夫婦の年齢がともに39歳以下であること。
(3) 新婚世帯の所得(申請日時点における直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額をいう。)が400万円未満であること。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれに記載する計算方法により算出して得た金額が400万円未満であること。
ア 夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合は、離職した者については、所得なしとして、夫婦の所得を算出する。
イ 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
(4) 対象となる住居が市内にあり、申請時に夫婦の双方の住民票の住所が当該住居の住所となっていること。ただし、次に掲げる住居を除く。
ア 公営住宅法に基づき建設された住宅
イ 借上公共賃貸住宅
ウ 夫婦の1親等内の親族が所有する住宅
エ 短期賃貸住宅(賃貸借契約の期間が1年未満の住宅をいう。)
(5) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(6) 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
(7) 申請の時点において、夫婦のいずれの者も、納期限が到来している本市市税の未納がないこと。
(8) 世帯全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、住居費と引越費用の合計額とし、次の各号に掲げる額を上限とする。
(1) 30万円 婚姻日における夫婦のいずれかの年齢が30歳以上のとき
(2) 60万円 前号に該当しないとき
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
3 算定の基準となる期間は、令和3年1月1日から令和4年3月31日までとし、この期間に支払った費用を補助の対象とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 夫婦の記載のある戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
(2) 夫婦の申請日時点における直近の所得証明書(市町村の長が発行する所得を証明する書類をいう。)
(3) 離職したことがわかる書類(離職した場合)
(4) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(返済した場合)
(5) 物件の売買契約書の写し(住居費における購入の場合)
(6) 物件の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合)
(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)
(8) 引越しに係る領収書(引越費用)
(9) 滞納がない証明書
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この告示に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第9条 補助対象者は、前条の規定による取り消しがなされた場合において、既に交付されている補助金があるときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第10条 市長が必要と認めたときは、補助対象者に対して、申請内容に係る報告又は書類の提出を求めることができる。
2 補助対象者は、前項の報告又は書類の提出を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。