○みやま市荒廃竹林整備事業補助金交付要綱
令和2年10月1日
告示第250号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき、市内の荒廃した竹林の駆逐及び竹林荒廃の未然防止を図るため、竹林所有者等が行う竹林の整備事業に対して、予算の範囲内において荒廃竹林整備事業補助金を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市告示第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 竹林の皆伐事業 竹林の整備事業区域の竹をすべて伐採する事業をいう。
(2) 竹林の間伐事業 竹林の整備事業区域の竹を適正本数(2,500本/haを目安とする。)まで伐採する事業をいう。
(対象竹林)
第3条 補助金の対象となる竹林は、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に基づく森林のうち、人家や農地等に隣接し、かつ適正な管理がされていない竹林とする。(地目が宅地・雑種地等は含まない。)
(補助対象者等)
第4条 この補助金の交付の対象となる事業者は、市内に居住する竹林所有者及び受託者とする。
2 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 竹林の皆伐事業
(2) 竹林の間伐事業
(1) 1事業区域の面積がおおむね100平方メートル以上であること。
(2) 本事業における整備後、適正な管理が図られる見込みがあること。
(3) 竹林の整備後、再生竹の発生が見込まれる場合は翌年度以降も適切な管理を行うこと。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、荒廃竹林整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、本事業が完了したときは、その日から1月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに荒廃竹林整備事業補助金実績報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、補助金交付決定後において、事業を中止又は廃止しようとする場合は、荒廃竹林整備事業補助金交付事業中止(廃止)申請書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(補助金の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 前条の規定による事業の中止又は廃止をするとき。
(2) 不正、虚偽の申請又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
(3) 暴力団、暴力団が役員となっている団体又は暴力団と密接な関係を有する団体であることが判明したとき。
(関係書類の保管)
第11条 補助事業者は、交付を受けた補助金に係る経費の収支を明らかにした書類を整備して、本事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 積算基礎面積 |
放置竹林の皆伐事業 | 竹林の皆伐に要する経費 | 補助対象経費に3/4を乗じて得た額とし、算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 なお、森林所有者が自ら施工する場合は、1平方メートル当たり100円とする。 上記の補助額は、50万円を上限とする。 | 竹林面積のうち、皆伐する面積 |
放置竹林の間伐事業 | 竹林の間伐に要する経費 | 補助対象経費に3/4を乗じて得た額とし、算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 なお、森林所有者が自ら施工する場合は、1平方メートル当たり100円とする。 上記の補助額は、50万円を上限とする。 | 竹林面積のうち、間伐する面積 |