○みやま市食料産業・6次産業化交付金交付要綱
令和2年12月1日
告示第247号
(趣旨)
第1条 この告示は、食料産業・6次産業化交付金実施要綱(平成30年3月30日付け29食産第5353号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び福岡県食料産業・6次産業化交付金交付要綱(平成30年4月2日付け29園振第3665号福岡県農林水産部長通知)に基づき農業者又は農業者の組織する団体等(以下「事業実施主体」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において食料産業・6次産業化交付金を交付することに関し、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(経費の流用の禁止)
第3条 別表に規定する交付金の間における交付対象経費については、相互に流用してはならない。
(事業実施計画の承認)
第4条 事業実施主体は、事業実施計画書承認申請(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。
3 事業実施主体は、作成した事業実施計画に次の(1)から(6)に掲げる事項が生じた場合又は事業実施計画の中止若しくは廃止が生じた場合は、前2項に準じて行うものとする。
(1) 実施主体の変更(実施主体の追加、削除、名称の変更)
(2) 成果目標の変更(成果目標の変更、目標値の変更)
(3) 新商品の変更(別表に掲げる事業に限る。)
(4) 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)第5条又は第6条の規定に基づく認定又は変更の認定を受けた総合化事業計画及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)第4条又は第5条の規定に基づく認定又は変更の認定を受けた農商工等連携事業計画の変更に伴い必要となる変更(別表に掲げる事業に限る。)
(5) 不用額の発生により交付決定の額の減額を受けようとするとき(県知事が必要と認めた場合に限る。)。
(交付金の交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする事業実施主体は、交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、前項の交付申請書を提出するに当たって、各事業実施主体において当該交付金に係る消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない各事業実施主体に係る部分については、この限りでない。
(概算払)
第8条 事業実施主体は、交付金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により概算払請求書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付金の概算払をするものとする。
3 事業実施主体は、契約手続の透明性を確保するため、交付対象事業費に係る契約に関し、競争契約による入札結果にあっては全入札者及び入札金額を、随意契約にあっては契約の相手方及び金額を閲覧方法等により原則公表するよう努めるものとする。
4 事業実施主体は、整備事業が完了したときは、竣工届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(交付金事業が完了しない場合の手続き等)
第10条 事業実施主体は、交付金事業が予定の期間内に完了しないとき又は交付金事業の遂行が困難となったときは速やかにその理由及び交付金事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 事業実施主体は、事業が完了した日から1月を経過した日又は交付金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに実績報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
3 第5条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出する前において、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
4 第5条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(様式第13号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(実施状況報告)
第12条 事業実施主体は、事業の実施年度の翌年度から目標年度の翌年度まで、毎年度6月末までに実施状況報告書(様式第14号)を作成し、市長に報告するものとする。
(書類の提出)
第13条 この告示の規定により事業実施主体が提出する書類は、正副2部とする。
(財産処分の制限)
第14条 事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている期間又はそれに準ずるものと認められる期間(以下「処分制限期間」という。)を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械及び器具
(関係書類の整備)
第15条 事業実施主体は、交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第16号)その他関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第8条関係)
区分 | 経費 | 交付率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
食料産業・6次産業化整備交付金 | 6次産業化施設整備事業実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 3/10以内(実施要綱別記8―1の第3の3の(1)ただし書きに掲げる事業にあっては、1/2以内) ただし、事業実施主体に交付する交付金の額は実施要綱別記5―1第3の3の(2)に定める方法により算定された額 | 交付対象事業費に要する経費の減額(不用額の発生が確実な場合に限る) | 1 事業の新設又は廃止 2 事業実施場所の変更 3 事業実施主体の変更 |