○みやま市工業等振興促進条例施行規則

令和2年12月25日

規則第45号

みやま市工業等振興促進条例施行規則(平成19年みやま市規則第107号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市工業等振興促進条例(平成19年みやま市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(工場等)

第2条 条例第2条第1号及び第2号に規定する施設は、日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に掲げる産業のうち、別表に掲げる産業の用に直接供される建物(以下「対象建物」という。)を有する施設とする。

(投下固定資産総額の算定)

第3条 条例第2条第5号に規定する投下固定資産総額の算定は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税を含めない額とし、次の各号に定める方法とする。

(1) 家屋及び償却資産については、新設又は増設する工場等が指定を受けた日から操業開始日までに取得したものに限り、その取得費用を算定に含める。

(2) リース物件については、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるものは算定に含める。

(3) 償却資産申告書(償却資産課税台帳)に記載されない資産の取得費用は算定に含めない。

(4) 次条第4項の規定により指定の決定を受けた者(以下「指定事業者」という。)の他の工場等から転用する家屋及び償却資産は算定に含めない。

(5) 過去に条例第5条第1項第1号に規定する課税免除を受けた工場等の土地、家屋及び償却資産は算定に含めない。

(指定申請等)

第4条 条例第3条の規定による指定を受けようとする者は、工場等の新設又は増設の工事に着手する前に、工場等指定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 土地(建物)全部事項証明書

(2) 履歴事項全部証明書(法人の場合)

(3) 定款の写し(原本と相違ない旨を記し、代表印押印のもの)

(4) 工場位置図(みやま市における地図上の位置図)

(5) 工場配置図(工場全体の配置図)

(6) その他市長が必要と認めるもの

2 前項に規定する工事の着手日は、次に掲げる日とする。

(1) 工場等を新設又は増設する場合 当該工場等の土地の造成工事等に着工、家屋の建築工事に着工又は償却資産の取得・設置工事に着工した日のいずれか早い日

(2) 既存工場等の土地及び家屋を買い取る場合 当該土地又は家屋を取得した日のいずれか早い日

3 第1項の場合において、条例第3条第1項第2号に掲げる者は、同項第1号に掲げる者と連名により同時に指定申請を行うものとする。

4 第1項及び第3項の規定による指定の申請があったときは、市長は、これを審査し、指定をしたときは、当該申請者に指定書(様式第2号)を交付するものとする。

5 前項により指定を受けたときは、指定事業者は、条例第5条に規定する奨励措置の適用の審査に必要となる指定事業者の情報について、市長が関係機関に照会し、関係書類を取得するための同意書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更事項の承認)

第5条 指定申請を行った者が、当該工場等の新設又は増設の計画の内容を変更するときは、工場等新設・増設計画変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、法人の名称、所在地及び代表者の変更を行うときは、履歴事項全部証明書を添付するものとする。

2 市長は、前項の変更申請の内容が適当であると認めるときは、変更の承認を行い、その旨を工場等新設・増設計画変更承認通知書(様式第5号)により当該申請者に通知する。

(操業開始の届出)

第6条 指定事業者は、指定を受けた当該工場等の操業開始日から30日以内に操業開始届出書(様式第6号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 設備配置図(設備ごとに設備番号を記載)

(2) 設備明細と金額の一覧表(設備配置図との突合ができるよう該当する施設・設備に設備番号を記載)

(3) 投下固定資産額が確認できる領収書等の写し(設備番号を記載)

(4) 従業員名簿(氏名・住所・雇用保険被保険者番号・雇用年月日の分かるもの)

(5) その他参考となる書類

2 第4条第3項の規定は、前項に定める操業開始の届出について準用する。

(課税免除)

第7条 条例第5条第1項第1号に規定する課税免除を受けようとする者は、当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日の場合はその年)の3月31日までに固定資産税課税免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、課税免除の決定をしたときは、奨励措置(課税免除)決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知する。

(増加従業員)

第8条 条例第5条第1項第2号に規定する奨励金(以下「雇用奨励金」という。)の対象となる従業員(再雇用された者で既に雇用奨励金の交付対象となった者を除く。以下「増加従業員」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 操業開始日において当該工場等で雇用されている者(市外から市内へ当該工場等が移転される場合において、移転前の工場等で既に雇用されている者で引き続き移転後の工場等で雇用される者及び当該工場等に配属させることを目的として操業開始前に採用し、研修等のため指定事業者の他の工場等に配属させていた者を含む。)及び操業開始日以降3年以内に当該工場等で雇用された者

(2) 当該工場等において1年以上雇用され、かつ、1年以上市内に住所を有する者

(3) 当該工場等の雇用主と雇用期間の定めのない雇用契約を締結している者(実質的に雇用期間の定めのない者と同様の取扱いを受ける者を含む。)

(4) 当該工場等に直接雇用される者であって、複数企業の従業員で構成するプロジェクトチームや共同受注・共同開発のため他企業からの応援職員等でない者

(5) 当該工場等の親子会社等関連会社からの雇用又は派遣でない者

(6) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2に規定する外国人技能実習生でない者

(奨励金の交付申請等)

第9条 雇用奨励金の交付を受けようとする者は、雇用奨励金交付申請書(様式第9号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し

(2) 労働条件通知書の写し

(3) 住民票(雇用奨励金交付申請書の申請前14日以内に交付されたもの)

2 前項の申請は、第12条に規定する事業報告書(様式第15号)の提出に併せて行うものとする。

3 市長は、雇用奨励金の交付の決定をしたときは、奨励措置(雇用奨励金交付)決定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知する。

4 前項の通知を受けた指定事業者は、速やかに雇用奨励金交付請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(取消し又は停止の手続)

第10条 条例第7条の規定により指定の取消し又は奨励措置の取消し若しくは停止の決定をしたときは、指定の取消しは指定取消通知書(様式第12号)により、奨励措置の取消し及び停止は奨励措置取消(停止)通知書(様式第13号)により当該指定事業者に通知する。

(雇用奨励金の返還等)

第11条 前条の規定により指定の取消し又は奨励措置の取消し若しくは停止を通知する場合において、既に雇用奨励金が交付されているときは、前条の通知書と併せて雇用奨励金返還命令書(様式第14号)により、期限を定めて雇用奨励金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により雇用奨励金の返還を命じられた者は、期限までに報奨金の一部又は全部を返還しなければならない。

(報告)

第12条 条例第8条に規定する報告は、条例第5条第1項第1号又は第2号の奨励措置が終了するまでの間、毎年1月1日から12月31日までの状況について、その翌年の1月末日までに事業報告書(様式第15号)に従業員名簿(氏名・住所・雇用保険被保険者番号・雇用年月日の分かるもの)を添えて、市長に提出しなければならない。

(実地検査)

第13条 市長は、第6条に規定する操業開始届出書を提出した指定事業者に対して、市職員をして必要な実地検査をさせることができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にされた指定申請、変更承認申請、操業開始の届出、奨励金の交付申請又は事業報告については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

大分類

中分類

小分類

対象建物

E―製造業



工場用の建物

G―情報通信業



事務所又は作業場用の建物

H―運輸業

44 道路貨物運送業

441 一般貨物自動車運送業

車庫用、作業場用又は倉庫用の建物

442 特定貨物自動車運送業

車庫用、作業場用又は倉庫用の建物

444 集配利用運送業

車庫用、作業場用又は倉庫用の建物

47 倉庫業


倉庫用の建物

48 運輸に附帯するサービス業

484 こん包業

作業場用又は倉庫用の建物

485 運輸施設提供業

トラックターミナル用又は荷扱場用の建物

I―卸売業



倉庫用の建物

M―宿泊業

75 宿泊業

751 旅館、ホテル

旅館用又はホテル用の建物

N―生活関連サービス業

7 8洗濯・理容・美容・浴場業

781 洗濯業

工場用の建物

R―サービス業

(他に分類されないもの)

89 自動車整備業

891 自動車整備業

工場用の建物

90 機械等修理業

(別掲を除く)

901 機械修理業

(電気機械器具を除く)

工場用の建物

備考 下宿業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業を除く。

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みやま市工業等振興促進条例施行規則

令和2年12月25日 規則第45号

(令和2年12月25日施行)