○みやま市小規模農地災害復旧事業補助金交付要綱
令和2年8月12日
告示第171号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の農地の災害により農地の復旧及び農業生産性の回復に資するため、農業者が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において小規模農地災害復旧事業補助金を交付することに関し、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に農地を所有し、農作物を作付け又は作付けの予定がある者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 本人及びその世帯の構成員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者
(4) この告示の規定に係る農地の復旧及び農業生産性の回復を目的とした当該事業について、国、県又は市で実施している他の事業による補助金等の交付を受けていない者
(補助金の対象事業及び補助金額等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業の種類、実施基準及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。
(事業実施計画の承認)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小規模農地災害復旧事業実施計画承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、事業の実施計画書の提出があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは、実施計画の承認を行い、小規模農地災害復旧事業実施計画承認等通知書(様式第2号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
3 事業実施計画の変更については、前2項の規定を準用する。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、当該事業を中止又は廃止しようとするときは、小規模農地災害復旧事業中止(廃止)申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 暴力団、暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者であることが判明したとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、小規模農地災害復旧事業補助金実績報告書(様式第9号)を、補助金の交付決定のあった年度の3月31日までに、市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた場合は、補助金の交付に係る請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(関係書類の保存)
第12条 補助事業者は、この補助金に係る帳簿及び証拠書類を整理し、当該補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年8月12日から施行し、令和2年7月6日以後の災害について適用する。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 実施基準 | 補助金額 | 摘要 |
小規模農地災害復旧事業 | 事業費 10万円以上 50万円以下 | 当該事業費に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、千円未満の端数がある場合は、千円未満を切り捨てた額とする。 なお、自力施工の場合は、機械借上料、燃料代、原材料代等を当該事業費とする。 | 受益面積2アール以上 |