○みやま市グリーンツーリズム推進事業補助金交付要綱

令和2年8月14日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市のグリーンツーリズムの推進を図るため、グリーンツーリズム事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) グリーンツーリズム事業 本市の農業生産活動や美しい景観、伝統文化等多様な資源を活かし、都市住民等に対して、農泊や農業体験、文化・生活の体験等を提供するものをいう。

(2) 事業所等 グリーンツーリズム事業の活動の拠点をいう。ただし、住居部分を除く。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、グリーンツーリズム事業を行う者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、かつ市内に事業所等を設置又は設置予定である者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員等」という。)ではない者、又は暴力団員等と密接な関係を有しない者

(3) 市税を滞納していない者

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、グリーンツーリズム推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 誓約書

(4) 税の滞納のない証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるとき又は不適当と認めるときは、グリーンツーリズム推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際し、必要と認める条件を付すことができる。

(事業計画の変更等及び変更決定)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の通知を受けた事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかにグリーンツーリズム推進事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により補助事業の変更、中止又は廃止の申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、グリーンツーリズム推進事業(変更・中止・廃止)承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、補助事業が予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業完了(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)したときは、その日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、グリーンツーリズム推進事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業に係る経費の支払を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地の調査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、グリーンツーリズム推進事業補助金確定通知書(様式第6号)により、当該報告をした補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた場合はグリーンツーリズム推進事業補助金交付請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、補助事業者に対して、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、グリーンツーリズム推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の取消しにより、補助事業者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、グリーンツーリズム推進事業補助金返還命令書(様式第9号)により、次の当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(事業の経過報告)

第13条 補助事業者は、補助年度の翌年度から起算して5年間は、毎年度の事業の経過について、市長に報告しなければならない。

(帳簿類の管理)

第14条 補助事業者は、この告示による補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係書類を、当該補助金の交付年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(財産の管理)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効果的な運用を図らなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、令和2年8月14日から施行する。

別表(第4条関係)

事業の種別

補助対象経費

補助率

備考

農泊推進事業

農家等民泊に供する施設の新築、改築又は改修に係る工事費及び報償費、印刷製本費、役務費等その他市長が必要と認める経費

ただし、経常的な運営に関する事務費(家賃、電気代、電話代等)は、補助対象としない。

補助対象経費の3分の2以内(千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、300万円を限度とする。

補助金の交付は、当該事業において1回限りとする。

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令和2年8月14日 告示第169号

(令和2年8月14日施行)