○みやま市文化財保護事業補助金交付要綱

令和2年4月16日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この告示は、市指定文化財の適正な保存管理とその活用を図るため、文化財の保存事業に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、文化財の保存、修理、整備に関するものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、文化財の所有者、管理者(管理団体)、技術保持者若しくは保存団体とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の総額に100分の25を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は切り捨てる。)とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、文化財保護事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金交付の可否を決定し、その旨を文化財保護事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の変更の承認申請)

第7条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金交付申請書の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに文化財保護事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の承認申請があったときは、その内容を審査の上、承認又は不承認の別を決定し、その旨を文化財保護事業変更承認決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに文化財保護事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書が提出された場合は、その内容を審査した後において、補助金の交付を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、令和2年4月16日から施行する。

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みやま市文化財保護事業補助金交付要綱

令和2年4月16日 告示第167号

(令和2年4月16日施行)