○みやま市小規模事業者経営革新支援補助金要綱
令和2年4月1日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この告示は、認定経営革新等支援機関の支援を受けて、福岡県知事から承認された経営革新計画により生産性向上に取り組む小規模事業者(以下「経営革新計画承認小規模事業者」という。)が行う事業の一部を補助することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定経営革新等支援機関 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第32条第1項の規定に基づき、主務大臣の認定を受けた者をいう。
(2) 付加価値額 営業利益、人件費及び減価償却費の合計をいう。
(3) 生産性 従業員1人あたりの付加価値額をいう。
(4) 小規模事業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模事業者をいう。
(5) 経営革新計画 中小企業等経営強化法第14条第1項の規定により、事業活動の向上に大きく資するとして県知事が承認する新事業活動に係る事業計画をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす小規模事業者とする。
(1) 市内に本社又は主たる事業所を有すること。
(2) 事業に必要な資金の5分の1以上の自己資金を有する者
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員ではない者、又はそれらと密接な関係を有しない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、経営革新計画に基づき実施する生産性の向上に取り組む事業であって、国又は県が交付する他の補助金等の交付を受けていないものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費の合計額とする。
(1) 設備費(直接必要とする機械装置、工具、器具及び備品等の購入費又は事業開始の月から12箇月間のリース料若しくはレンタル料に限る。)
(2) 委託費(新事業を展開するために必要な事務所及び店舗の改修等に係る工事等の外部委託費)
(3) 広報費(広報宣伝、パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会等の出店費用等とし、単なる切手の購入に係る費用を除く。)
(4) 商品開発費(試作品、サンプル及びパッケージの製作等に係る第三者への外注費並びに専門家からの指導及び助言に対する謝金)
(補助金額)
第6条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、一申請当たりの限度額は、50万円とする。
2 前項の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、小規模事業者経営革新支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業計画書(様式第2号)
(2) 県知事が承認した経営革新計画書の写し
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) 市税の滞納のない証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請の書類を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、前項の決定に際して、当該補助金の交付の目的を達成するために必要と認める条件を付すことができる。
(権利譲渡の禁止)
第9条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(事業計画の変更等)
第10条 補助事業者は、交付決定の通知を受けた事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに小規模事業者経営革新支援補助金変更等承認申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更のときは、この限りではない。
3 補助事業者は、補助事業が予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、事業完了(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定の日の属する年度末日のいずれか早い日までに小規模事業者経営革新支援補助金に係る補助事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 支出内訳書(様式第9号)
(2) 事業に係る経費の支払を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、補助事業者に対して、補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他この告示の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の取消により、補助事業者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(事務所等の移転)
第16条 補助金の交付を受けた補助事業者が、事業完了後3年未満で事務所等を市外へ移転する場合は、補助金を全額返還しなければならない。
(帳簿類の管理)
第17条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入支出についての証拠書類を当該補助金の交付に係る事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(財産の管理)
第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効果的な運用を図らなければならない。
(委任)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。