○みやま市子育て世帯マイホーム取得支援補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市への転入及び定住促進を図るため、市内に新たに住宅を取得する者に対して、予算の範囲内において、みやま市子育て世帯マイホーム取得支援補助金を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 本市の住民基本台帳に登録され、かつ、本市に永く住むために本市に生活の本拠を有することをいう。

(2) 住宅 玄関、トイレ、台所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する、床面積が50平方メートル以上の建物(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分が結合する併用住宅にあっては、事業の用に供する部分とは別に玄関、トイレ、台所、浴室及び居室を有し、かつ、居住の用に供する部分が建物の床面積の2分の1以上のものに限る。)をいう。ただし、区分所有に係る建物(1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所等の用途に供することができるもので構成されたものをいう。)の居住の用に供する部分を購入する場合については、当該居住の用に供する建物の面積が40平方メートル以上のものとする。

(3) 新築住宅 自己の居住の用に供するため、新たに市内に建築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのない住宅(建築工事完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。

(4) 中古住宅 自己の居住の用に供する住宅で、完成の日から1年を経過し、又は人の居住の用に供されたことのある住宅をいう。

(5) 世帯 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の規定により編成される住民基本台帳における世帯をいう。

(6) 市税等 市税、国民健康保険税及び税外徴収金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に3年を超えて定住する意思をもち、本市の住民基本台帳に登録されていること。ただし、補助金の交付を受けようとする者が、市長がやむを得ないと認める事由により、市内に居住していないときであって、新築等した住宅の世帯員が本文の要件を満たしている場合は、補助金の交付を受けることができるものとする。

(2) 世帯員に、住宅を取得した日において15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含んでいること。

(3) 令和2年4月1日以降に住宅を取得していること(贈与及び相続により取得した場合を除く。)

(4) 取得した住宅の所有者(取得した住宅が共有名義である場合は、共有者の代表者)であること。

(5) 世帯全員が、過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

(6) 世帯全員が、市税等を滞納していないこと。

(7) 世帯全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(令2告示117・令3告示67・一部改正)

(補助金の種類及び額)

第4条 補助金の種類及び額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新築住宅取得補助金は、申請者本人に新築住宅に係る固定資産税の課税が発生した年度から3年を限度として交付する。

(2) 新築住宅取得補助金の年額は、取得した新築住宅の固定資産税額(固定資産税課税台帳に登録された当該家屋の課税標準額に、みやま市税条例(平成19年みやま市条例第56号)第62条に規定する税率を乗じて得た額をいう。)に相当する額とし、年度ごとの上限を10万円とする。ただし、取得する住宅が、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第16条の規定による固定資産税の減額の適用を受けるものである場合にあっては、減額後の税額とする(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(3) 中古住宅取得補助金の額は、中古住宅の取得費用に100分の5を乗じた額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、取得した日から起算して1年以内に、10万円を上限として1回限り交付する。

(令3告示89・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、みやま市子育て世帯マイホーム取得支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 取得した住宅の登記事項証明書及び各階平面図

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による補助金の申請があったときは、その内容について審査し、みやま市子育て世帯マイホーム取得支援補助金交付決定通知書(様式第3号)又は、みやま市子育て世帯マイホーム取得支援補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者へ通知するものとする。

(令3告示67・一部改正)

(申請の取下げ)

第6条 前条の規定により補助金交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該通知に係る補助金の内容又はこれに付された補助金交付の条件に不服があるときその他特別な事情があるときは、速やかにみやま市子育て世帯マイホーム取得支援補助金交付取下書(様式第5号)を市長に提出することにより、申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による取下げの申請があったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(申請の内容変更届出)

第7条 交付決定者は、この告示に定める提出書類の記載内容に変更が生じた場合は、みやま市子育て世帯マイホーム取得支援補助金変更届出書(様式第6号)に当該変更を証する書類を添えて、速やかに市長へ届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、みやま市子育て世帯マイホーム取得支援補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の取消し)

第8条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、みやま市子育て世帯マイホーム取得支援補助金認定取消通知書(様式第8号)により補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定後に、申請者又は申請者の属する世帯全員が転出し、他の市区町村の住民基本台帳に登録されたとき。

(2) 第3条に規定する補助対象者に該当しなくなったとき。

(3) 申請内容に変更が生じたにもかかわらず、前条第1項に規定する変更の届出を行わないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付対象者として適当でないと認めるとき。

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は、次に掲げる補助金の種類に応じて、請求書に当該書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 新築住宅取得補助金

 当該年度の固定資産税を納付したことを証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 中古住宅取得補助金

 住宅取得に関する契約書

 住宅取得に関する支払を証する書類

 前号に関する支払が分割の場合、それを証する書類及び支給申請時までに支払ったことを証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、交付決定者から前条の規定により補助金の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、みやま市子育て世帯マイホーム取得支援補助金交付額確定通知書(様式第9号)により、交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知をしたときは、速やかに当該年度の補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、交付決定者が第8条の規定に該当した後も補助金の交付を受けた場合又は、不正に補助金の交付を受けた場合は、既に交付した補助金の額の全部又は、一部を返還させるものとする。

2 前項に規定する補助金の返還については、みやま市子育て世帯マイホーム取得支援補助金返還命令書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

3 前項の規定により補助金の返還を通知された交付決定者は、市長が定める期限までに補助金を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年6月26日告示第117号)

この告示は、令和2年6月26日から施行する。

附 則(令和3年4月1日告示第67号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和3年5月6日告示第89号)

この告示は、令和3年5月6日から施行する。

(令3告示67・全改)

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(令2告示117・全改)

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みやま市子育て世帯マイホーム取得支援補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第49号

(令和3年5月6日施行)