○みやま市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

令和2年3月10日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、みやま市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成19年みやま市条例第128号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条の規定による受益者は、農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による受益者の異動があった場合は、遅滞なく農業集落排水事業受益者異動届書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の異動届書を受理したときは、従前の受益者に対し農業集落排水事業分担金納入義務消滅通知書(様式第3号)により通知し、新たに受益者となった者に対し農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により通知しなければならない。

(不申告者の取扱い)

第3条 管理者は、受益者が前条の申告を怠ったとき、又はその申告内容が事実と異なるときは、職権で受益者と認定することができる。

(分担金の決定通知書)

第4条 条例第3条の規定による分担金の額の通知は、決定通知書によるものとする。

(分担金の賦課徴収)

第5条 条例第3条第1項の規定による分担金の額は、納付通知書兼領収証書(様式第5号)によるものとする。

(分担金の納期)

第6条 条例第4条に規定する分担金の納期は、次に掲げるところによる。

(1) 第1期 7月1日から同月末日まで

(2) 第2期 9月1日から同月末日まで

(3) 第3期 11月1日から同月末日まで

(4) 第4期 2月1日から同月末日まで

2 管理者は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず納期等を変更することができる。

(分担金の一括納付)

第7条 条例第3条第2項ただし書に規定する「一括納付」とは、決定通知書に記載された分担金額を前条第1項に規定する初年度第1期の納期限までに納付することをいう。

(分担金の一括納付報奨金)

第8条 管理者は、受益者が一括納付したときは、農業集落排水事業分担金の額に10パーセントを乗じて得た額を報奨金として交付する。ただし、条例第7条の規定を受けた者には、交付しない。

(分担金の減免)

第9条 条例第7条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表に定める農業集落排水事業分担金減免基準に基づき農業集落排水事業分担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、みやま市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成19年みやま市規則第101号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第9条関係)

農業集落排水事業分担金減免基準

区分

減免率

1 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している建築物

100%

2 行政区が設置管理している施設等の建築物

50%以上

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける受益者に係る建築物

50%以上

4 災害その他特別の実情に応じて管理者が減免する必要があると認める建築物

状況に応じて管理者が定める率

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みやま市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

令和2年3月10日 水道事業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)