○みやま市農業集落排水事業分担金徴収条例
平成19年1月29日
条例第128号
(趣旨)
第1条 この条例は、みやま市が施行する農業集落排水事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収範囲)
第2条 分担金は、当該事業の施行により利益を受けると認めるもの(以下「受益者」という。)から徴収する。
(徴収する分担金)
第3条 受益者から徴収する分担金は、1世帯につき15万円とする。
2 分担金は、3年に分割して納入するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をした場合には、この限りでない。
3 供用開始の告示後、転入、転居その他により施設を新設使用する者から徴収する分担金は、1世帯につき20万円とし、申込みと同時に一括納付しなければならない。
(分担金の納期)
第4条 分担金の納期は、年4期とし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める期日までに納入するものとする。
(平31条例6・一部改正)
(分担金徴収の方法)
第5条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。
2 前項の納入通知書は、遅滞なく受益者に交付しなければならない。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 管理者は、分担金を納期限内に納めないときは、期限を指定してこれを督促する。
2 前項により督促したときは、みやま市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成19年みやま市条例第61号)を準用する。
(平31条例6・一部改正)
(分担金の減免)
第7条 管理者は、特に必要と認めるものについては、第3条の規定による額の一部を減額し、又は免除することができる。
(平31条例6・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
(平31条例6・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成13年瀬高町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成31年3月22日条例第6号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。