○みやま市農業農村整備事業分担金徴収条例

令和元年12月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業農村整備事業の実施に際し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営整備事業 市が行う土地改良施設維持管理適正化事業及び農村環境整備事業(それぞれ揚水機場及び用水管路の工事に関するものに限る。)をいう。

(2) 県営整備事業 県が行う農業水利施設保全対策事業(揚水機場の工事に関するものに限る。)をいう。

(3) 受益者 市営整備事業又は県営整備事業によって利益を受ける者で、当該事業の実施される地域内にある土地につき、土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者その他市長が定める者をいう。

(4) 負担金 県営整備事業に要する費用のうち、地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条の規定により本市が県に対して負担する金銭をいう。

(5) 分担金 市営整備事業又は負担金の費用に充てるため、受益者から徴収する金銭をいう。

(6) 納入義務者 本条例の規定に基づき、分担金を納入する義務が発生した者をいう。

(分担金の徴収)

第3条 市長は、市営整備事業を行うとき又は負担金が発生したときは、その費用の一部に充てるため、受益者から分担金を徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、受益者が事業の実施に係る地域の全部又は一部を範囲とする土地改良区の組合員であるときは、当該受益者から徴収する分担金に相当する額を、当該受益者に代えて当該土地改良区から徴収するものとする。

(分担金の額)

第4条 分担金の額の合計は、別表左欄に掲げる事業の種別に応じ、同表右欄に掲げる率を、当該年度に行う事業について要する経費に乗じて得た額を上限として、市長が定めるものとする。

2 納入義務者が支払う分担金の額は、納入義務者が当該事業によって受ける利益の程度を勘案し、その利益の割合に応じて前項の規定により定めた分担金の額の合計を按分して算出した額とする。

(徴収の方法及び時期)

第5条 市長は、分担金を納入通知書により事業の実施に係る年度ごとに一括して徴収するものとする。ただし、納入義務者から申出があり適当と認めるときは、分割して徴収することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第6条 市長は、分担金を納期限内に納めないときは、期限を指定してこれを督促する。

(分担金の精算)

第7条 市長は、事業計画の変更その他の事由により分担金の額に増減が生じた場合は、精算の後、分担金の追加徴収又は還付を行うものとする。

(徴収の猶予及び減免)

第8条 市長は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

農業農村整備事業分担金算定表

事業種別

農業水利施設保全対策事業

100分の15

土地改良施設維持管理適正化事業

100分の30

農村環境整備事業

100分の50

みやま市農業農村整備事業分担金徴収条例

令和元年12月20日 条例第21号

(令和元年12月20日施行)