○みやま市出会い・結婚サポート事業補助金交付要綱
令和元年6月21日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、少子化の要因の一つである晩婚化や未婚の増加に対する取組み及び農漁業や商工業の後継者不足等に対する取組みとして、結婚を希望する男女の出会いの創出やスキルアップ等が期待されるイベント等を行う者に対し、予算の範囲内において補助するみやま市出会い・結婚サポート事業補助金(以下「補助金」という。)について、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、異性とのコミュニケーション能力の向上に資する事業、男女の健全な出会いの場を創出する事業又は結婚へのきっかけづくりを支援する事業で、次の要件に該当する事業とする。
(1) 参加者は、20歳以上の独身男女であること。
(2) 参加者の総数は10人以上で、その半数以上が市内在住者又は市内在勤者であること。
(3) 参加者から参加料を徴収する場合は、事業の趣旨を踏まえ適正な額を設定すること。
(4) 市内で事業を実施すること。
(5) 補助を申請する年度の3月31日までに事業を完了すること。
(6) その他市長が特に必要と認める要件を満たす事業であること。
(1) 市の他の補助を受けている事業又は補助対象となる事業
(2) 他の団体を補助する事業
(3) 事業効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業
(4) 宗教及び政治活動を目的とする事業
(5) 公序良俗に反する事業
(6) 営利のみを目的とする事業
(7) その他補助することが適当でないと認められる事業
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、市内に活動の拠点、事務所、店舗等を有するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象団体となることができない。
(1) 営利を目的とした結婚支援事業を営む者
(2) 政治活動や宗教上の教義を広める活動を主たる目的とする団体
(3) 公序良俗に反する団体
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を含む団体
(5) その他市長が補助をすることが適当でないと認める団体
(令2告示117・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、当該事業に係る経費とする。ただし、次に掲げる経費については、補助の対象としない。
(1) 団体の経常的な運営維持管理経費
(2) 団体の構成員に対する人件費、謝礼、飲食費、交通費及び宿泊費
(3) 飲食費、備品その他事業と直接関係のない経費
(4) その他市長が補助することが適当でないと認める経費
2 前項の規定にかかわらず、特に市長が認める場合は、補助対象経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から参加料等(補助対象外経費への充当を除く。)を差し引いた額又は10万円のいずれか少ない額とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(令2告示48・一部改正)
(事業の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、みやま市出会い・結婚サポート事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 事業収支予算書(別紙2)
(3) 申請団体調書(別紙3)
(4) その他市長が必要と認める書類
(事業の内容の変更及び変更決定)
第8条 申請者は、補助金交付決定後において、事業内容を変更しようとする場合は、みやま市出会い・結婚サポート事業補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、事業内容の軽微な変更(事業費の増減を伴わない。)については、この限りでない。
(事業の中止又は廃止)
第9条 申請者は、補助金交付決定後において、事業を中止又は廃止しようとする場合は、みやま市出会い・結婚サポート事業中止(廃止)届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、申請者が前項の補助事業中止(廃止)通知書を提出したときは、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。
4 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消すに場合にあって、当該補助事業の中止(廃止)がやむを得ないと認める場合は、補助対象事業の中止(廃止)により生じた経費のうち市長が認めるものについては、補助金を交付することができる。
(事業の実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた団体は、事業終了後速やかにみやま市出会い・結婚サポート事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(別紙4)
(2) 事業収支決算書(別紙5)
(3) 事業に要した費用の領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和元年6月21日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第48号)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月26日告示第117号)
この告示は、令和2年6月26日から施行する。
(令2告示48・一部改正)
(令2告示48・全改)
(令2告示48・全改)
(令2告示48・一部改正)