○みやま市立中学校大会出場補助金交付要綱
平成31年4月15日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市立中学校の部活動等の普及振興、競技規則の遵守並びに生徒の心身の鍛錬及び演技力、競技力の向上を図るため、大会等への出場に要する経費に対し補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象大会等)
第2条 補助金の交付対象大会等は、次に掲げるものとし、出場する生徒が在籍する中学校に対し交付するものとする。
(1) 学校教育活動の一環として実施される中学校体育連盟、中学校文化連盟主催の大会等
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めた大会等
(令2告示168・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助の対象者は、大会等に出場する者(登録選手を含む)及び部活動指導員等とする。ただし、大会に応じ、大会応援者を対象とすることができる。
(令2告示168・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費は次のとおりとする。
(1) 大会開催地(開催地の自治体)までの往復交通費
(2) 宿泊費
(3) 参加負担金
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
(令2告示168・追加)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において決定される補助対象経費の合計額とする。
(令2告示168・旧第4条繰下・一部改正)
(準用)
第6条 この告示の規定による補助金交付の申請、決定その他補助金の交付手続き等に関し必要な事項は、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)の例による。
(令2告示168・旧第5条繰下)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示168・旧第6条繰下)
附 則
この告示は、平成31年4月15日から施行する。
附 則(令和2年4月24日告示第168号)
この告示は、令和2年4月24日から施行する。