○みやま市地方創生未来会議設置要綱
平成31年4月15日
告示第81号
(設置)
第1条 みやま市の未来や地方創生に関する政策等について壮年世代・子育て世代の発想を取り入れることを目的として、市内の企業及び団体等で活動している30代から40代の方を中心に意見交換を行うため、みやま市地方創生未来会議(以下「未来会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 未来会議は、委員の意見交換を通じ、本市における地方創生に関する政策の推進や形成等に関する事項について協議する。
(組織)
第3条 未来会議は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、市民又は市政に関わりが深い団体の関係者その他市長が必要と認める者の中から市長が委嘱又は任命する。
3 前項の委員は、公募することができる。
4 前項の規定による公募の手続きは、みやま市審議会等の委員の公募に関する要綱(平成25年みやま市告示第103号)の規定によるものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、これを妨げない。
(議長)
第5条 未来会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 議長は、会務を総理し、未来会議を代表する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 未来会議は、議長が必要に応じて招集する。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(報償金)
第7条 未来会議の委員及び会議に出席した関係者に対し、予算の範囲内で報償金を支給する。
(資料等の公開)
第8条 未来会議の資料及び議事録については原則として公開とし、議長が必要と認める場合に限り、その全部又は一部を非公開とすることができる。
(庶務)
第9条 未来会議の庶務は、企画振興課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、未来会議の運営に関し必要な事項は、議長が未来会議に諮って定める。
附 則
この告示は、平成31年4月15日から施行する。