○みやま市審議会等の委員の公募に関する要綱

平成25年7月22日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民参加による開かれた市政を推進し、市政に対する理解と信頼を深めるため、審議会等の委員公募に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「審議会等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により設置するもの

(2) 法律又は条例の規定に基づかず、専門知識の導入、利害の調整、市政に対する市民意見の反映等を目的として、規則又は要綱等により設置するもの

(公募の原則)

第3条 審議会等の委員(以下「委員」という。)を選任するときは、当該審議会等の設置目的や特性に応じて、原則として、委員の一部を公募するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募しないことができる。

(1) 法令等により委員の資格が定められている審議会等

(2) 個人の秘密に属する事項を含む個人情報を取り扱う審議会等

(3) 委員に対し特に専門的な技能等が要求される審議会等

(4) その他委員を公募することが適当でないと認められる審議会等

(公募委員の割合)

第4条 公募により選任する委員(以下「公募委員」という。)の割合は、委員の定数又は総数に対して、原則として1割以上を基準とし、その割合を増加するよう努めるものとする。

(応募の資格)

第5条 公募委員に応募することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 本市に住所を有し居住する年齢20歳以上の者

(2) 国若しくは地方公共団体の議員又は国若しくは地方公共団体の職員でない者

(3) 公募委員に選任される日において、本市の審議会等の委員を2以上兼ねていない者

(4) みやま市暴力団排除条例(平成21年みやま市条例第27号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でない者

2 前項の規定にかかわらず、委員の構成その他の状況を考慮し、市長が特に必要と認める場合は、前項各号に掲げるものに加えて、他の条件を付し、又は条件を変更して公募することができる。

(令2告示117・一部改正)

(公募の方法)

第6条 委員の公募に当たっては、次に掲げる事項について、市広報紙、市ホームページその他広報媒体を利用する等の方法により広く周知を行うものとし、おおむね1箇月間の公募期間を設けるものとする。

(1) 審議会等の名称、設置目的及び所掌事務

(2) 公募委員の人数

(3) 委員の任期

(4) 応募の資格

(5) 応募の方法及び応募の期間

(6) 選考の方法

(7) 委員の報酬

(8) 問い合わせ先

(9) その他必要と認められる事項

(応募の方法)

第7条 公募委員に応募する者は、次に掲げる事項を記載したみやま市審議会等の公募委員申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を提出するものとする。

(1) 応募する審議会等の名称

(2) 住所、氏名、性別、生年月日及び電話番号

(3) 職業

(4) 活動経験(ボランティア活動、各種団体等での活動内容)

(5) 応募理由

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の規定により提出された申込書は、返還しないものとする。

(選考の方法)

第8条 公募委員の選考は、公正かつ公平を期するため、選考委員会を設置して行うものとし、申込書による書類選考その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

2 前項に規定する選考委員会の設置並びに公募委員の選考手順及び選考基準に関する事項は、審議会等を所管する課等が別に定めるものとする。

3 選考の結果については、選考後速やかに応募者全員に通知するものとする。

(特例)

第9条 公募を行った場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、再公募をすることができる。ただし、再公募の日程等に余裕がないときは、公募によらないで委員を選任することができる。

(1) 応募期間内に応募申込みがなかった場合

(2) 応募者数が公募人数に達しなかった場合

(3) 前条第1項の規定による選考の結果、公募人数に達しなかった場合

(事務の所管)

第10条 この告示に規定する公募に係る事務は、当該公募に係る審議会等を所管する課等が行う。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員の公募に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成25年7月22日から施行する。

附 則(令和2年6月26日告示第117号)

この告示は、令和2年6月26日から施行する。

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みやま市審議会等の委員の公募に関する要綱

平成25年7月22日 告示第103号

(令和2年6月26日施行)