○みやま市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱

平成31年4月15日

告示第75号

みやま市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱(平成22年みやま市告示第61号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、日照時間が長い市の特性を生かした再生可能エネルギーの有効活用及び普及拡大を図り、もって地球温暖化の防止及び持続可能な地域社会形成を推進するため、住宅用太陽光発電システム(以下「システム」という。)及び定置式リチウムイオン蓄電池(以下「蓄電池」という。)を設置する者又はシステムのうち老朽化したパワーコンディショナの取替えを行う者に対し、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、予算の範囲内においてみやま市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) システム 住宅の屋根等に適した太陽電池による発電設備であって、低圧配電線と逆潮流ありで連系し、太陽電池モジュール、接続箱及びパワーコンディショナ(以下「パワコン」という。)等で構成されたもの(太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワコンの定格出力のいずれかが10キロワット未満のものに限る。)をいい、電力会社と電灯契約及び余剰電力の販売契約を締結できるものをいう。

(2) 蓄電池 新築又は既設の住宅のシステムに設置するもので、通信規格がECHONET Liteに対応し、かつ、AIF認証を取得したものをいう。

(3) 老朽化したパワコン システム設置後10年経過し、発電効率低下による取替えを行うものをいう。

(4) 補助事業者 第6条の規定により補助の決定を受けた者をいう。

(5) 住宅 次に掲げるものをいう。

 自ら居住する専用住宅

 自ら居住する併用住宅(居住部分の床面積が延床面積の2分の1以上であるもの)

 前2号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内において自ら居住し、若しくは居住することとしている住宅(第5条の規定による補助金交付申請の際、既にシステム又は蓄電池が設置されている住宅を除く。)にシステム、蓄電池若しくは老朽化したパワコンの取替えを行うためのパワコン(以下これらを「補助対象機器」という。)を購入し設置する個人又はあらかじめ補助対象機器が設置された市内の住宅を自ら居住する目的で購入する個人で、次の要件を満たすものとする。

(1) 市税の滞納がないこと。

(2) 補助を受けようとする年度内に補助対象機器の設置を完了し、システムは一般電気事業者への受給を開始すること。

(3) 同一の住宅において、同種の補助対象機器に係る補助金の交付をみやま市から受けていないこと。

2 前項の規定による補助対象機器は、未使用であるものに限る。

3 補助対象機器を設置する住宅が自己の所有物でない場合は、当該住宅の所有者の設置承諾をあらかじめ受けていなければならない。

(令3告示56・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、当該補助の対象となる補助対象機器の設置前(既に補助対象機器が設置された住宅を購入した者は、その住宅に居住を開始する前)に、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、事業の実施前に市長に申請しなければならない。

(1) 補助対象機器を設置しようとする住宅の位置図

(2) 補助対象機器を設置しようとする場所の工事着手前の写真又は既設置の補助対象機器が未使用であることを証明する書類

(3) 補助対象機器の設置に要する費用の内訳が記載されている工事請負契約書の写し又は見積書の写し

(4) 市税の滞納がないことを証する書類(滞納なし証明)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令3告示56・一部改正)

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該補助金の交付の決定内容に不服があるときその他特別な事情があるときは、市長の指定する期日までに申請の取下げをすることができる。この場合においては、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(令3告示56・全改)

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象機器の設置が完了したとき(既に補助対象機器が設置された住宅を購入した者は、その住宅に居住を開始したとき)は、その日から1箇月以内又は当該日の属する年度の3月20日(当該日がみやま市の休日を定める条例(平成19年みやま市条例第2号)に規定する日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い市の休日でない日)のいずれか早い日までに、実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象機器の設置状況を確認することができる写真

(2) 補助対象機器の設置費に係る領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令3告示56・一部改正)

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書の内容審査及び現地確認を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、確定した補助金の額について、補助金交付確定通知書により補助事業者に通知する。ただし、第6条の規定により通知した補助金の額と確定した額が同額の場合は、補助金交付確定通知書の交付を省略することができる。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により通知を受けた補助事業者は、補助金交付請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(協力)

第13条 市長は、この告示の規定に基づく補助金の交付を受けて補助対象機器を設置した者に対し、必要に応じて売電量及び買電量のデータの提供その他の市の施策に必要な協力を求めることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成31年4月22日から施行する。

附 則(令和2年4月15日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月27日から施行する。

(みやま市住宅用エネルギーマネジメントシステム設置事業費補助金交付要綱の廃止)

2 みやま市住宅用エネルギーマネジメントシステム設置事業費補助金交付要綱(平成27年みやま市告示第73号)は、廃止する。

(みやま市バーチャル商店街活用販売促進事業補助金交付要綱の廃止)

3 みやま市バーチャル商店街活用販売促進事業補助金交付要綱(平成28年みやま市告示第104号)は、廃止する。

附 則(令和3年4月15日告示第56号)

この告示は、令和3年4月15日から施行する。

別表(第4条関係)

(令2告示74・令3告示56・一部改正)

設置機種

補助金額

摘要

太陽光発電システム

1キロワット当たり2万円

上限10万円

リチウムイオン蓄電池

1キロワット当たり2万円

上限15万円

パワーコンディショナ

1キロワット当たり1万円

上限5万円

備考 システムは一般電気事業者との契約の際の最大受電電力値、蓄電池は最大容量、パワーコンディショナは定格出力(それぞれ単位はキロワットで表示するものとし、小数点第3位以下を切り捨てた数値とする。)を乗じて得た額とする。この場合において、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

みやま市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱

平成31年4月15日 告示第75号

(令和3年4月15日施行)