○みやま市バイオマスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年11月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市バイオマスセンターの設置及び管理に関する条例(平成30年みやま市条例第19号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、みやま市バイオマスセンター(以下「バイオマスセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(令3規則16・追加)
(休業日)
第4条 条例第8条の規定により定める研修施設の休業日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その日以降において、その日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(令3規則16・旧第3条繰下・一部改正)
(利用の申請)
第5条 条例第9条の規定により施設の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日(午前8時30分から午後5時まで以外の時間に施設を利用しようとする者は、当該利用しようとする日の少なくとも7日前)までに施設等利用(許可・変更)申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。利用許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 施設の利用申請は、利用日の属する月の2箇月前の1日から受け付ける。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(令3規則16・旧第4条繰下・一部改正)
(利用の許可)
第6条 市長は、前条の申請に係る利用を許可したときは、申請者に対して利用許可書を交付するものとする。
2 市長は、許可の変更若しくは取消し又は利用中止を命ずるときは、口頭又はその理由を記載した文書により、利用者に通知するものとする。
(令3規則16・旧第5条繰下)
(利用許可の期間)
第7条 条例第9条に規定する利用の許可に係る期間は、1年を超えない範囲で市長が定める期間とする。ただし、更新することを妨げない。
(令3規則16・旧第6条繰下)
2 減免を受けようとする者は、施設等利用申請書にその旨を記載して市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、減免の適否を決定し、当該減免申請者に通知するものとする。
(令3規則16・旧第7条繰下・一部改正)
3 バイオマスセンターへの受入れは、市内を優先するものとし、市外の食品廃棄物の受入れについて、市長がその中止を認める場合は、当該受入れを行わないものとする。
(令元規則4・一部改正、令3規則16・旧第8条繰下・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則16・旧第9条繰下)
附 則
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(令和元年6月4日規則第4号)
この規則は、令和元年6月4日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令3規則16・追加)
区分 | 開業時間 |
バイオマス研修室 | 午前8時30分から午後10時まで |
多目的ホール | 午前8時30分から午後10時まで |
食品加工室 | 午前5時から午後10時まで |
シェアオフィス | 午前8時30分から午後10時まで |
学習室 | 午前8時30分から午後10時まで |
直売所 | 午前10時から午後4時(場合により午後6時)まで |
カフェスペース | 午前8時30分から午後10時まで |
体育館 | 午前8時30分から午後10時まで |
別表第2(第7条関係)
(令3規則16・旧別表第1繰下)
減免することができる場合 | 減免の率 |
市その他の行政機関及びこれに準ずる団体並びに公益性の高い団体が利用する場合 | 100分の100 |
教育、文化及び福祉等の推進のために市が支援する団体が利用する場合 | 100分の50 |
その他市長が特に必要があると認める場合 | 市長が必要と認める率 |
別表第3(第8条関係)
(令3規則16・旧別表第2繰下)
対象バイオマス | 受入基準 | |
食品廃棄物 | 形状 | 1辺が15cm未満のもの |
受け入れできないもの | (1)玉子の殻、貝殻 (2)生花、雑草、剪定枝 (3)その他施設の機能に障害を与えるおそれがあるもの |
(令元規則4・追加)