○みやま市バイオマスセンターの設置及び管理に関する条例

平成30年9月21日

条例第19号

(設置)

第1条 市内から発生する有機性廃棄物を資源化し再利用するとともに、地場産農産物の販売等により、持続可能な資源循環型社会の形成に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、みやま市バイオマスセンター(以下「バイオマスセンター」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) バイオマス 食品廃棄物、し尿、浄化槽汚泥等をいう。

(2) 液肥 バイオマスを微生物により分解させた後の液状の消化液をいう。

(3) メタン発酵施設 バイオマスを微生物により分解させ、その際に発生する可燃性ガスから電力を発生させるとともに、液肥として再資源化する施設をいう。

(4) 研修施設 バイオマス研修室、多目的ホール、食品加工室、シェアオフィス、学習室、直売所、カフェスペース、レンタルオフィス(全部屋)、レンタルオフィス(半部屋)、会議室及び体育館並びにその附帯設備をいう。

(5) 利用者 バイオマスセンターの施設を利用する者をいう。

(6) 液肥利用者 液肥を肥料として利用する者をいう。

(令2条例20・令3条例7・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 バイオマスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 みやま市バイオマスセンター

(2) 位置 みやま市山川町重冨121番地

(施設)

第4条 バイオマスセンターは、次に掲げる施設その他当該施設に附帯する施設をもって構成する。

(1) メタン発酵施設

(2) 液肥貯留施設

(3) 研修施設

(令2条例20・一部改正)

(事業)

第5条 バイオマスセンターは、第1条に定める設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) バイオマスの有効利用に関すること。

(2) 環境にやさしい農業に関すること。

(3) 地域間交流に関すること。

(4) 農産物の加工及び販売に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(管理)

第6条 市長は、常にバイオマスセンターを良好な状態で管理し、設置の目的に沿うように運用しなければならない。

(開業時間)

第7条 バイオマスセンターの開業時間は、午前8時30分から午後5時まで(第4条第3号の施設にあっては規則で定める。)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(令2条例20・一部改正)

(休業日)

第8条 バイオマスセンターの休業日は、次のとおり(第4条第3号の施設にあっては規則で定める。)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開業し、又は休業することができる。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの間の3日

(令2条例20・一部改正)

(利用の許可)

第9条 利用者は、施設を利用しようとするときはあらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) バイオマスセンターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、バイオマスセンターの管理上支障があると認められるとき。

(令2条例20・一部改正)

(利用の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、バイオマスセンターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、バイオマスセンターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第13条 利用者は、別表第1に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(手数料の納入)

第14条 液肥利用者は、別表第2に定める手数料を納入しなければならない。

(利用料金等の減免)

第15条 市長は、公用又は公共の用に供するときその他特に必要があると認めるときは、利用料金等を減額し、又は免除することができる。

(利用料金等の不還付)

第16条 既に納入された利用料金等は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりバイオマスセンターを利用できないときは、利用料金等を還付することができる。

(損害賠償義務)

第17条 利用者は、故意又は過失によりバイオマスセンターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(バイオマスの受入基準)

第18条 バイオマスセンターの施設の機能に障害を与えるおそれのあるバイオマスについての受入基準は、別に定める。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、バイオマスセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第4条第5号から第8号までの規定及び別表第1(バイオマス研修室の項、多目的ホールの項及び体育館の項の部分を除く。)の規定は、平成31年5月1日から施行する。

附 則(令和元年6月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第18条まで、第20条及び第21条の規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、施行日後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

附 則(令和2年3月19日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のみやま市バイオマスセンターの設置及び管理に関する条例第13条の規定は、施行日後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第13条関係)

(令3条例7・全改)

区分

単位

使用料

バイオマス研修室

1時間

110円

多目的ホール

1時間

220円

食品加工室

1時間

220円

シェアオフィス(1席)

月額

2,200円

日額

220円

レンタルオフィス(半部屋)

月額

12,000円

レンタルオフィス(全部屋)

月額

25,000円

会議室

1時間

220円

学習室

日額

無料

直売所(1区画)

月額

300円

カフェスペース

月額

売上額に100分の7を乗じて得た額

1時間

220円

体育館

1時間

220円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数の時間は1時間とみなす。

2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 この表の規定により算出した利用料金の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

別表第2(第14条関係)

(令元条例1・一部改正)

手数料

区分

単位

手数料

散布車

10アール

1,100円

運搬車

1台

550円

備考

1 散布面積に10アール未満の端数が生じたときは、その端数の面積は10アールとみなす。

2 この表の規定により算出した手数料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

みやま市バイオマスセンターの設置及び管理に関する条例

平成30年9月21日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)